国家資格 木材加工用機械作業主任者

木材加工用機械作業主任者とは?

機械を使用した木材加工作業を指揮する責任者です。
  必置資格  講習プラス試験で取れる資格

その他情報

難易度は? ★☆☆☆☆(やさしい)。
合格率は、おおよそ95%。
講習と修了考査で取得できます。
就職は? 木材加工業で丸のこ盤、かんな盤、帯のこなど、特定の機械を5台以上備えている事業所は、作業主任者をおかなければならないと定義されていますので、資格手当などや給料面で優遇される可能性もあります。
仕事内容は? 作業の直接指揮、安全装置の点検および非常時の措置、工具等の使用状況の監視などを行います。

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 資 格 概 要

受講資格

  1. 18歳以上で木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験を有する者
  2. その他労働大臣が定める者

受講内容

16時間/2日間でおこなわれます。

  • ① 木材加工用機械、その他安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識(6時間)
  • 木材加工用機械
  • 安全装置
  • 搬送機械装置及び自動送材装置の種類
  • 構造及び機能
  • ② 木材加工用機械、その他安全装置の保守点検に関する知識(2時間)
  • 木材加工用機械
  • 安全装置等の保守点検
  • 作業環境の整備
  • ③ 木材加工用機械作業の方法に関する知識(5時間)
  • 治具及び手工具の種類及びその活用方法
  • 安全作業一般
  • 作業標準
  • ④ 関係法令(2時間)
  • 労働安全衛生法
  • 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則中の関係条項
  • ⑤ 修了試験(1時間)

修了試験の合格基準

以下の条件をすべて満たすことで合格となります。

  • 各科目の得点が、満点中40%以上の得点率
  • 全科目の合計得点が、満点中60%以上の得点率

免除(科目等)について

  • 製材安全士の資格を有する者は、@が免除
  • 職業能力開発促進法(旧職業訓練法を含む)に規定する普通職業訓練及び養成訓練のうち、製材機械整備科、木造建築科、枠組壁建築科、建築科、木工科、木型科、製材科、合板製造科の訓練を修了した者、又は、高等職業訓練のうち、建築科、住居環境科、インテリア科の訓練を修了した者は、@、A及びBが免除。
  • 職業能力開発促進法施行令別表に掲げる検定職種のうち、木工機械調整、木型製作、木工又は建築大工に係る1級又は2級の技能検定に合格した者は、@、A及びBが免除。
  • 職業能力開発促進法第28 条第1 項に規定する免許職種のうち、製材機械科、建築科、枠組壁建築科、木工科、若しくは木型科又は合板科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者は、@、A及びBが免除。

願書申込み受付期間

実施先までお問い合わせ下さい


受講日程

各教習機関により異なります。詳しくは実施先までお問い合わせ下さい。


受講地

詳しくは実施先までお問い合わせ下さい


受講料

12,000円〜14,000円程度(テキスト代 2,200円別途)詳しくは実施先までお問い合わせ下さい。


合格発表日

実施先までお問い合わせ下さい。


受講申込・問合せ

  • 公益財団法人 東京労働基準協会連合会 03-5678-5556
  • 都道府県労働局安全課、労働基準監督所、各都道府県労働基準協会連合会

ホームページ

公益財団法人 東京労働基準協会連合会


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