福祉用具専門相談員
福祉用具専門相談員とは?
福祉用具専門相談員とは、高齢者や心身に障害がある方などに福祉機器の選び方や使い方などについて適切なアドバイスを行う福祉用具の専門家です。
福祉機器のレンタルサービスを行う事務所などにおいて各事業所ごとに2名以上の配置が定められています。
保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士については、介護保険の指定福祉用具貸与・販売事業所における福祉用具専門相談員の業務にあたることができます。
その他情報
難易度は? | : | ★☆☆☆☆(やさしい)。 講習で取得できます。取得するためには、都道府県知事指定の研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習(50時間)」を修了する必要があります。講習の最後に、修了評価(筆記)が行われます。 |
就職先は? | : | 福祉用具レンタル会社、福祉施設、ホームセンターなどの福祉用具売り場、シルバーマークの取得事業所など。介護保険制度のもと福祉用具のレンタルをするならこの資格保有者が2名以上必要ですが、その施設に在職している職員が取得している場合が有り、資格取得で即就職につながるわけではありません。 |
仕事内容は? | : | 介護保険における福祉用具の貸与・購買業務にかかる相談および用具の選定、使用方法のアドバイス、点検・モニタリング、契約・納品・請求業務、アフターフォローのほか、計画書や状況報告書等の書類作成、報告、官公庁への書類作成などを行います。 |
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資 格 概 要
受講資格
制限無し
以下に該当する者は、講習会を受講しなくても福祉用具専門相談員となることができます。
- 保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士の有資格者
- 厚生労働大臣が指定した講習会を修了した者。
- 都道府県知事がこれと同程度以上の講習を受けたと認める者。
- (ア) 介護職員基礎研修課程、1級課程又は、2級課程
- (イ) 福祉用具専門相談員指定講習に相当する講習の課程を修了した者。または、適格講習の課程を受講中の者でその課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者。
受講内容
●指定講習会(50時間)
□福祉用具と福祉用具専門相談員の役割(2時間)
- ① 福祉用具と福祉用具専門相談員の役割(1時間)
- ② 福祉用具専門相談員の役割と職業倫理(1時間)
□介護保険制度等に関する基礎知識(4時間)
- ③ 介護保険制度等の考え方と仕組み(2時間)
- ④ 介護サービスにおける視点(2時間)
□高齢者と介護・医療に関する基礎知識(16時間)
- ⑤ からだとこころの理解(6時間)
- ⑥ リハビリテーション(2時間)
- ⑦ 高齢者の日常生活の理解 (2時間)
- ⑧ 介護技術(4時間)
- ⑨ 住環境と住宅改修(2時間)
□個別の福祉用具に関する知識・技術(16時間)
- ⑩ 福祉用具の特徴 (8時間)
- ⑪ 福祉用具の活用 (8時間)
□福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識(7時間)
- ⑫ 福祉用具の供給の仕組み (2時間)
- ⑬ 福祉用具貸与計画等の意義と活用 (5時間)
□福祉用具の利用の支援に関する総合演習(5時間)
- ⑭ 福祉用具による支援の手順と福祉用具貸与計画等の作成 (5時間)
願書申込み受付期間
実施機関により異なります。詳しくは各都道府県などにお問い合わせ下さい。
受講日程
実施機関により異なります。詳しくは各都道府県などにお問い合わせ下さい。
受講地
□指定講習会開催研修機関
- エルフ介護福祉学院
- 公益財団法人フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団
- 株式会社ヤマシタ
- 公益財団法人愛知県シルバーサービス振興会
- 全国医療社会福祉教育協議会
- NPO法人福島県シルバーサービス振興会
- お茶の水ケアサービス学院株式会社
- 一般社団法人茨城県福祉サービス振興会
- 有限会社プログレ総合研究所
- 株式会社日本教育公社
受講料
□指定講習会
34,000円〜70,000円程度
実施機関により異なりますので、詳しくは各都道府県などにお問い合わせ下さい。
合格発表日
実施機関まで、お問い合わせ下さい。
受講申込・問合せ
各都道府県地域福祉課
各都道府県高齢介護課
一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会事務局 03-5418-7700
社団法人シルバーサービス振興会 03-3862-8060
ホームページ
一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会
社団法人シルバーサービス振興会
参考書・問題集
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