教育訓練給付制度について 教育訓練給付制度について

厚生労働大臣指定・教育訓練給付制度について

このページでは、教育訓練給付制度について記載いたします。教育訓練給付制度を利用して受講する際には必ず受給資格に達しているかご確認ください。
2007年10月1日以降、指定講座の受講を開始された方は、改正後の「給付制度」が適用になります。

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教育訓練給付制度とは?

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度。 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、
厚生労働大臣の指定する教育訓練※1
を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費をハローワークから支給される嬉しいシステムです。
※1厚生労働大臣の指定する教育訓練については、中央職業能力開発協会の検索ページから調べることができます。
最寄りのハローワークで「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」を閲覧することもできます。

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受給資格

教育訓練給付金の支給対象者は、前提条件として雇用保険の一般被保険者(在職者)、
またはそうであった方(離職者)であり、厚生労働大臣指定の教育訓練の修了者となります。

●FAQ●

Q. いまの会社で3年以上就業しています。

○です。ただし、18歳以上66歳未満の方に限ります。

Q. いまの会社では3年未満だけど前職と合わせれば3年以上就業しています。

○です。ただし、前職から現職への再就職までの期間が1年以上経過している場合は×
特例として、離職後1年の間に、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、対象の資格が得られます。

Q. 会社を辞めた人でも大丈夫?

大丈夫です。ただし、離職してから1年以内の方が対象者になります。

Q. パートタイマーや契約社員の場合は?

大丈夫です。ただし、雇用保険の保険者期間が@またはAに該当する方になります。

Q. これだけじゃよくわかんないな...

本人の住所を管轄するハローワークで「教育訓練給付金支給要件照会票」をもらい、必要事項を記入後、調べてもらいましょう。すぐに調べてもらえますよ。

受給資格フロー

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通信教育・スクール選択 / 受講 / 修了

●通信教育・スクール選択●

@ 指定講座かをチェックしましょう。

厚生労働省認定の学校および講座は、中央職業能力開発協会の検索ページで調べられます。
受講料と入学金の合計が8千円を超えない講座は受給の対象外となりますし、通信教育・スクールとも講座によっては認定受けていない講座があるので、必ず講座実施先に確認してください。

A スクールの場合は実際に行ってみよう。

実際の勉強風景を見たり、体験入学をさせてくれるスクールがたくさんあるので、いろいろと試してみるのも手です。
やはり自分にあった環境やスキルを勉強できるのが最良の選択となりますし、逆にいえば、見せてくれない所などはパスしたほうが良いかもしれません。


教育訓練給付制度で狙える資格別に、ある程度の受講期間、金額、地域でまとめたページ。

教育訓練給付制度で狙える資格(通学編)
教育訓練給付制度で狙える資格(通信教育編)
教育訓練給付制度で狙える資格(e-learning編)

●通信教育・スクール受講 / 修了●

B 受給は講習修了後。

当初の受講費用は自己負担です。一定の条件をクリアし講座をきちんと修了してからになります。
途中で辞めたり、添削課題や出席などの条件を満たしていない場合は受講先から許可が出ません。
よって受給することもできないので、まじめに勉強しましょう。もちろん、資格試験の合否には関係ありませんから安心してください。

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受給申請

支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、本人の住所を管轄しているハローワークに対して、以下の書類を提出し申請します。
代理人、郵送(できれば簡易書留で)による提出も可能です。

  1. 教育訓練給付金支給申請書(受講修了後、教育訓練施設が用紙を配布します。)
  2. 教育訓練修了証明書
    (教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。)
  3. 領収書(クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書)
  4. 本人・住所確認書類 (運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれか)
    ※郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか
  5. 雇用保険被保険者証(雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。)
  6. 委任状(代理人による提出の場合)

●支給される額は以下のとおりです。

雇用保険被保険者期間

1年以上(初回のみ)

3年以上

給付率

20%

20%

上限額

10万円

10万円

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申請時期

教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続を行って下さい。
これを過ぎると申請が受け付けられません。
虚偽の届出、他人名義での支給申請等の不正な行為により教育訓練給付を受けようとした場合は不支給となります。
また受けた場合は返還命令の対象となり、支給を受けた額の2倍に相当する額以下の額の納付命令を受けることになりますので、適正な手続を行って下さい。


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