衛生管理者
衛生管理者とは?
衛生管理者は、全ての職場におけるすべての労働者の健康の管理確保と快適な職場環境づくりを専門家の立場から立案・実施する衛生の専門家です。
その他情報
難易度は? | : | ★★★☆☆(普通)。近年合格率は 1種:45.8% 2種:51.4%ほど。
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就職は? | : | 工場、運送業、保険業、金融業など。業種にかかわらず常時使用する労働者が50人以上労働者の事業場は最低1人以上の衛生管理者を選任することが義務づけられています。求人が多いわけではありませんが、業種に合せた資格と合せておけば、多少なりとも就職に関して有利になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕事内容は? | : | 作業場の巡回、作業方法や衛生状態の監視および維持、改善、健康状態の管理、定期的な健康診断の提案及び主催、救急用具の整備・点検、汚染における悪影響の監視などを行います。 |
資 格 概 要
受験資格
- ① 学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校【注1】を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- ② 大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- ③ 省庁大学校【注2】を卒業(修了)した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- ④ 専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- ⑤ 指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行規則第155条第1項該当者)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- ⑥ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校【注3】を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- ⑦ 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- ⑧ 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- ⑨ 高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第150条に規定する者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- ⑩ 専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練のうち能開則別表第6により行われるもの【注4】を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- ⑪ 応用課程の高度職業訓練のうち能開則別表第7により行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- ⑫ 普通課程の普通職業訓練のうち能開則別表第2により行われるもの【注4】を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- ⑬ 旧専修訓練課程の普通職業訓練【注4】を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- ⑭ 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- ⑮ 特別支援学校(旧盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条第1項の通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- ⑯ 朝鮮大学校(4年制学科)を140単位以上取得して卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
【注1】
大学、短期大学、高等専門学校には、専修学校・高等専門学校以外の各種専門学校・各種学校等は含まれません。
【注2】
「省庁大学校」には、防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、職業能力開発総合大学校の長期課程・総合課程、気象大学校の大学部及び国立看護大学校の看護学部看護学科(それぞれ旧法令による同等のものを含む。)が該当します。
【注3】
中等教育学校とは中高一貫教育の学校のことで、中学校ではありません。
【注4】
改正前の法令により当該訓練と同等とみなされるものを含みます。
試験内容
●第一種(44問/3時間)
- ① 労働衛生(17問)
- ② 関係法令(17問)
- ③ 労働生理(10問)
●特例第一種(第二種衛生管理者免許を受けた者に対する試験。20問/2時間)
- ① 労働衛生(有害業務に係るものに限る。)(10問)
- ② 関係法令(有害業務に係るものに限る。)(10問)
●第二種(30問/3時間)
- ① 労働衛生(有害業務に係るものを除く。)(10問)
- ② 関係法令(有害業務に係るものを除く。)(10問)
- ③ 労働生理(10問)
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合格基準
●第一種
以下を全て満たした者が、合格となります。
- 科目の範囲ごとに40%以上の得点率。
- 合計点が満点の60%以上の得点率。
●第二種
以下を全て満たした者が、合格となります。
- 科目ごとに40%以上の得点率。
- 合計点が満点の60%以上の得点率。
免除(科目等)について
- 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものは、労働生理が免除されます。
- 保健師、薬剤師は、無試験(全試験免除)で第一種衛生管理者を取得できます。
- 医師、歯科医師は、第一種衛生管理者を包括します。
身体上の障害等に係る特別措置について
障害のある方で特別措置を希望される場合は、申請前に安全衛生技術センターに相談して下さい。
願書申込み受付期間
地域により異なりますので、実施先までお問い合わせ下さい。
試験日程
地域により異なりますので、実施先までお問い合わせ下さい。
受験地
実施先までお問い合わせ下さい。
受験料
各 8,800円
合格発表日
実施先までお問い合わせ下さい。
受験申込・問合せ
- 公益財団法人 安全衛生技術試験本部 03-5275-1088
- 北海道安全衛生技術センター 0123-34-1171
- 東北安全衛生技術センター 0223-23-3181
- 関東安全衛生技術センター 0436-75-1141
- 中部安全衛生技術センター 0562-33-1161
- 近畿安全衛生技術センター 079-438-8481
- 中国四国安全衛生技術センター084-954-4661
- 九州安全衛生技術センター0942-43-3381
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