プレス機械作業主任者
プレス機械作業主任者とは?
危険性が高いプレス機械を使う職場での安全を確保する責任者です。
その他情報
難易度は? | : | ★☆☆☆☆(やさしい)。 合格率は、ほぼ100%。 講習と修了考査で取得できます。 |
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就職は? | : | 動力付きプレス機械を5台以上所有している事業所は、作業主任者を選任し、その指導の下に作業を行うことを義務付けているため、有資格者は給与面、昇給・昇格で優遇されるうえ、転職にも役立ちます。 | ||||||
仕事内容は? | : | プレス機械や安全装置の点検、異常時の適切な措置による労働災害の防止し、職場を安全に運営することを行います。 | ||||||
年収は? | : | 金属プレス従事者の平均年収は417.5万円(賞与込)です。
(2023年:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より) |
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資 格 概 要
受講資格
- 満18歳以上で、プレス機械による作業に5年以上従事した経験を有する者。
- 満18歳以上で、その他厚生労働大臣が定める者は、下記@〜Fに掲げる者で当該訓練を修了した後四年以上プレス機械作業の業務に従事した経 験を有するものとする。
- ① 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の欄に定める金属加工系塑性加工科又は金属加工系溶接科の訓練を修了した者
- ② 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「平成五年改正前の能開法規則」という。)別表第三の訓練科の欄に掲げる板金科、整罐(かん)科又は金属プレス科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(以下「訓練法」という。)第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者
- ③ 旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、平成五年改正前の能開法規則別表第三の二の訓練科の欄に掲げる金属成形科の訓練(訓練法第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者
- ④ 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる板金科、製罐(かん)科又は金属プレス科の訓練(旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、訓練法第十条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者
- ⑤ 職業能力開発促進法第二十七条第一項の指導員訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第八の三(二)の表の訓練科の欄に掲げる機械指導科の訓練若しくは別表第九の二ハの表の専攻科の欄に掲げる機械専攻の訓練、職業能力開発促進法施行規則及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第六十一号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第八(三)の表の訓練科の欄に掲げる機械指導科の訓練、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第六十一号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第八(三)の表の訓練科の欄に掲げる機械システム工学科の訓練、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第六十一号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第八(三)の表の訓練科の欄に掲げる機械制御システム工学科若しくは精密機械システム工学科の訓練、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「平成十六年改正前の能開法規則」という。)別表第八(三)の表の訓練科の欄に掲げる産業機械工学科若しくは生産機械工学科の訓練又は職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十三年労働省令第十三号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「六十三年改正前の能開法規則」という。)別表第八(三)の表の訓練科の欄に掲げる塑性加工科若しくは溶接科の訓練(旧訓練法第八条第一項の指導員訓練として行われたものを含む。)を修了した者(平成十六年改正前の能開法規則別表第八(三)の表の訓練科の欄に掲げる産業機械工学科の訓練又は六十三年改正前の能開法規則別表第八(三)の表の訓練科の欄に掲げる溶接科の訓練(旧訓練法第八条第一項の指導員訓練として行われたものを含む。)を修了した者にあつては、当該訓練において板金加工に関する科目を修めた者に限る。)
- ⑥ 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第二の訓練科の欄に掲げる板金科、製罐(かん)科若しくは金属プレス科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げる板金科、製罐(かん)科若しくは金属プレス科の訓練を修了した者
- ⑦ 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十九年労働省令第十四号)による改正前の職業訓練法施行規則別表第八の訓練科の欄に掲げる板金科の訓練を修了した者
受講内容
16時間/2日間で行われます。
- ① 作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識(6時間)
- プレス機械、安全装置、安全囲い、材料の送り装置及び製品の取出し装置の種類、構造及び機能
- ② 作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識(2時間)
- プレス機械、安全装置等の保守点検
- 作業環境の整備
- ③ 作業の方法に関する知識(5時間)
- 手工具の種類及びその活用方法
- 金型の取付け、調整及び取りはずしの方法
- 安全作業一般
- 作業標準
- ④ 関係法令(2時間)
- 労働安全衛生法
- 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則中の関係条項
- ⑤ 修了試験(1時間)
免除(科目等)について
- 受験資格の1.〜4.及び、6.〜7.に該当する者は、@作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識、A作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識、B作業の方法に関する知識が免除。
- 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、金属プレス加工、鉄工、建築板金又は工場板金に係る一級又は二級の技能検定に合格した者(鉄工に係る一級又は二級の技能検定に合格した者にあつては当該合格した技能検定の実技試験において製缶作業を試験科目として選択した者に限る。)は、@作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識、A作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識、B作業の方法に関する知識が免除。
- 職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる塑性加工科の職業訓練指導員免許を受けた者は、@作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識、A作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識、B作業の方法に関する知識が免除。
願書申込み受付期間
実施先までお問い合わせ下さい。
受講日程
各教習期間において、年1回程度
受講地
全国各地
受講料
13,200円程度(テキスト代:1,540円別途、科目免除者は7,560円程度。)
合格発表日
実施先までお問い合わせ下さい。
受講申込・問合せ
公益社団法人 東京労働基準協会連合会 03-5678-5556
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