木造建築物の組立て等作業主任者
木造建築物の組立て等作業主任者とは?
軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部分の組立て、屋根下地や外壁下地の取り付けなどにおいて、安全面などの監督・指導にあたる責任者です。
その他情報
難易度は? | : | ★☆☆☆☆(やさしい)。講習と修了考査で取得できます。 |
就職先は? | : | 土木・建設企業など。木造構造建築物の作業には必須の資格です。 |
仕事内容は? | : | 軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部分の組立て、屋根下地や外壁下地の取り付けなどにおいて、作業の方法、従事者の安全の確保、安全帯や保護帽の使用状況などの監視・指導などを行います。 |
資 格 概 要
受講資格
- 大学、専門、高校の土木、建築学科卒業後、2年以上の実務経験者
- 職業能力開発訓練の建築・ブロック建築課程修了後、2年以上の実務経験者
- 実務経験、3年以上の者。
受講内容
13時間/2日間(修了試験時間を除く)
- ① 木造建築物の構造部材の組み立て、屋根下地の取付等に関する知識(7時間)
- ② 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識(3時間)
- ③ 作業者に対する教育等に関する知識(1時間30分)
- ④ 関係法令(1時間30分)
- ⑤ 修了考査
免除(科目等)について
- 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者は、A工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識、B作業者に対する教育等に関する知識が免除。
- 足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者は、A工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識、B作業者に対する教育等に関する知識が免除。
- 鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者は、A工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識、B作業者に対する教育等に関する知識が免除。
- 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者は、A工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識、B作業者に対する教育等に関する知識が免除。
- 第1条第1号から第4号まで及び第6号に揚げる者は、@木造建築物の構造部材の組み立て、屋根下地の取付等に関する知識A工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識が免除。
- 職業能力開発促進法の建設科、とび科又はプレハブ建築科(木造構造施行についての技能を専攻した者のみ)を修了した者は、@木造建築物の構造部材の組み立て、屋根下地の取付等に関する知識A工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識が免除。
- 築大工又は鳶に係る1級又は2級の技能検定に合格した者は、@木造建築物の構造部材の組み立て、屋根下地の取付等に関する知識A工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識が免除。
- 建設科、とび科又プレハブ建築科職種に係る職業訓練指導員免許者は、@木造建築物の構造部材の組み立て、屋根下地の取付等に関する知識A工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識、B作業者に対する教育等に関する知識Bが免除。
願書申込み受付期間
実施先までお問い合わせ下さい。
受講日程
地域により異なりますので、詳しくはHPをご覧下さい。
受講地
全国各地
受講料
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合格発表日
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受講申込・問合せ
一般社団法人 日本鳶工業連合会 03-3434-8805