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毒物劇物取扱責任者につい... 投稿者:通りすがり - 2010/08/23(Mon) 06:54 No.520 |
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WEB上で下記の記載を見かけました。
毒物劇物取り扱い責任者は国家資格です。
国の定める法律(この場合は毒物及び劇物取締法)に基づき、 国の所管によって認定される資格だからです。
実際には都道府県知事が資格証の発行等を行ないますが、 これは法律で都道府県知事が行なうものと定められているためであり、 資格自体は国家資格となります。
資格の王道では公的資格となっていますが、 どちらが正しいのでしょうか? |
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