商業施設士・商業施設士補
商業施設士とは?
商業施設士とは、日常利用しているショッピングモールやデパートといった商業施設全体のプランニングやコンサルティングをを行い、店舗構成の設計・工事管理を行う専門家です。登録有効期限は3年間。
商業施設士補については、協会が認める学校・課程(=「認定校」)の学生(卒業生含む)で、商業施設士補資格講習会を受講修了することにより資格が取得できます。
認定校については、こちらをご覧下さい。
商業施設士補資格講習会については、こちらをご覧下さい。
その他情報
難易度は? | : | ★★☆☆☆(やや易しい)。 合格率は40〜50%程度 |
就職先は? | : | 設計会社や設計事務所のほか、インテリア設計デザイン会社、店舗デザイン会社など。センスと経験を積めば独立も可能です。 |
仕事内容は? | : | 商業施設の空間構成等の企画、店内外の装置や設備、コーディネイトやデザイン、展示場といった施設のディスプレー、施工、監理までを行います。 |
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資 格 概 要
受験資格
●学科・・・・20歳以上
●構造表現(実技)
- 大学・短期大学・高専の商業施設関連課程卒業者で1年以上の実務経験
- 大学・短期大学・高専の関連課程以外の卒業者で2年以上の実務経験
- 専修学校・専門課程の商業施設関連課程卒業者で1年以上の実務経験
- 専修学校・専門課程の関連課程以外の卒業者で2年以上の実務経験
- 高等学校の商業施設関連課程卒業者で2年以上の実務経験
- 高等学校の関連課程以外の卒業者で3年以上の実務経験
- 建築士、インテリアプランナー、再開発プランナー、中小企業診断士、1級リテールマーケティング(販売士)検定、インテリアコーディネーター、商業施設士補の有資格者
- 実務経験5年以上の者 など。
試験内容
●学科
□共通問題(30問/60分)
- ① 商業施設・創造とデザイン
- ② 商業施設及び商業施設技術に係る一般常識問題
□選択問題(以下の4科目中2科目を選択/各15問×2科目/60分)
1.生活と商業・・・・
- ① 商業と生活
- ② さまざまな商業のかたち
2.企画と計画・・・・
- ① さまざまな商業のかたち
- ② 店舗のつくり方
3.施設と設計・・・・
- ① 施設のつくり方
- ② 設計図書のつくり方
4.監理と施工・・・・
- ① 管理と製作・施工
- ② 維持管理
●構造表現(実技/180分)
□選択問題(以下の1.〜2.のどちらかを選択)
1.文章表現・・・・
- ① 商業施設の企画・計画・提案など
2.図案表現・・・・
- ① 商業施設の構成計画ならびに店舗設計
免除(科目等)について
- 平成10年以降の試験の一次試験合格者、平成17〜前年度学科試験合格者、または商業施設士補※1については、申請により、学科試験が免除されます。
- 平成17年度設計製図試験合格者、平成18〜前年度の構想表現(実技)試験合格者は、申請により構想表現(実技)が免除されます。
- 以下の有資格者は、申請により、該当科目が免除されます。
- (1) 一級・二級・木造建築士の有資格者は、施設と設計の科目が免除。
- (2) インテリアプランナーの有資格者は、施設と設計の科目が免除。
- (3) 中小企業診断士の有資格者は、生活と商業の科目が免除。
- (4) 一級販売士の有資格者は、生活と商業の科目が免除。
- (5) インテリアコーディネーターの有資格者は、生活と商業の科目が免除。
※1
商業施設士補とは、商業施設の企画・設計・デザイン・監理等関する知識を有していることを証した資格制度で、公益社団法人 商業施設技術団体連合会が認める学校・課程(認定校の学生(卒業生含む)で、商業施設士補資格講習会を受講修了することにより資格が取得できます。
願書申込み受付期間
- ① 4月上旬〜5月上旬頃まで
- ② 10月中旬〜下旬頃まで(構想表現(実技)試験のみ)
試験日程
- ① 6月中旬頃
- ② 12月中旬頃(構想表現(実技)試験のみ)
受験地
札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡
受験料(税込み)
●学科試験のみ・・・・13,200円
●構造表現(実技のみ)・・・・13,200円
●学科・構造表現(実技)同時受験・・・・22,000円
合格発表日
- ① 7月中旬頃
- ② 1月中旬頃(構想表現(実技)試験のみ)
合格後の更新について
登録有効期限は3年間です。合格後、登録手続きを所定の期間内に行う必要があります。
登録手続きを行わない場合は、失効します。また、資格維持のため、機関誌「商業施設」の購読が必須となります。
登録手数料:13,200円(税込み)。
また、以下のいずれかに該当する者は、登録を受けることができません。
- (1) 後見開始または、保佐開始の審判を受けた者。
- (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または、刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者。
- (3) 建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり2年を経過していない者。
- (4) 破産者で復権を得ない者。
- (5) 登録を抹消され、抹消の日から2年を経過しない者。
受験申込・問合せ
公益社団法人 商業施設技術団体連合会 03-3453-8103
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