国家資格 チェーンソーによる伐木等特別教育(チェーンソー作業者)

チェーンソーによる伐木等特別教育(チェーンソー作業者)とは?

チェーンソーによる伐木等特別教育(チェーンソー作業者)とは、チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材のために必要な知識と実技を身につけるために行われる特別教育です。
林業や建設業において伐木を実施する場合は、労働者は事前に国が定める特別教育を受講し、資格を取得しなければなりません。
胸高直径等で区分されていた伐木等の業務に係る特別教育が統合されました。この新たな特別教育が適用される2020年8月1日以降は、改正後の科目全て、または、一部を修了しなければ伐木等の業務に従事することができません。
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その他情報

難易度は? ★☆☆☆☆(易しい)。
講習で取得できます。
就職は? 林業、森林整備会社、土木工事業、造園工事業などのほか、伐木作業を行う全ての業種。
2019年の法改正により2020年8月以降の作業については、伐木の担当者全員が新設された特別教育もしくは補講を受講し、修了する必要があります。
仕事内容は? チェーンソーによる立木の伐倒、重機(バックホーや木材運搬車)の運転などを行います。
山の中での作業の場合は、休憩も多く、暗くなると遭難する可能性があるので、残業はほとんどありませんが、労働災害の発生率が高いです。

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 資 格 概 要

受講資格

制限無し


受講内容

●通常コース(18時間)

□学科
  • ① 伐木等作業に関する知識(4時間)
  • 伐倒の合図 退避の方法
  • 伐倒の方法 かかり木の種類及びその処理
  • 造材の方法 下肢の切創防止用保護衣等の着用
  • ② チェーンソーに関する知識(2時間)
  • チェーンソーの種類 構造及び取扱い方法
  • チェーンソーの点検及び整備の方法
  • ソーチェーンの目立ての方法
  • ③ 振動障害及びその予防に関する知識(2時間)
  • 振動障害の原因及び症状
  • 振動障害の予防措置
  • ④ 関係法令(1時間)
  • 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項
□実技
  • ① 伐木等の方法(5時間)
  • 造材の方法
  • 伐木の方法 かかり木の処理の方法
  • 下肢の切創防止用保護衣等の着用
  • ② チェーンソーの操作(2時間)
  • 基本操作 応用操作
  • ③ チェーンソーの点検及び整備(2時間)
  • チェーンソーの点検及び整備の方法
  • ソーチェーンの目立ての方法

●免除コース(2.5時間)(大径木伐木等(チェーンソーを含む)特別教育を終了した方向け)

□学科
  • ① 伐木等作業に関する知識(1時間)
  • ② 関係法令(1時間)
□実技
  • ① 伐木等の方法(0.5時間)

合格基準

講習のみで取得できます。


免除(科目等)について

既に特別教育を修了している方は、統合後の特別教育の科目の一部の受講が免除されます。
(伐木等の業務に係る特別教育の科目について、十分な知識及び経験を有していると認められる以下の労働者)

  • ① 改正前の安衛則第36条第8号に定める特別教育(*1)(ただし、チェーンソーに関する知識の科目、振動 障害及びその予防に関する知識の科目を含む。)を修了した労働者
  • ② 改正前の安衛則第36条第8号に定める特別教育(*1)(ただし、チェーンソーに関する知識の科目、振動 障害及びその予防に関する知識の科目の双方を除く。)を修了した労働者
  • ③ 改正前の安衛則第36条第8号の2に定めるチェーンソーを用いて行う立木の伐木等の業務に関する特別教 育(*2)を修了した労働者

  • なお、改正による新たな特別教育の適用日(令和2年8月1日)より前に、改正後の特別教育の科目の全部又は一部について受講した方は、当該受講した科目を適用日以降に再度受講する必要はありません。

  • (※1) 胸高直径が70cm以上の立木の伐木、胸高直径が20cm以上で、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による 伐木又はかかり木でかかつている木の胸高直径が20cm以上であるものの処理の業務(伐木等機械の運転の業務を除く。)
  • (※2) チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務(※1の業務を除く。)

願書申込み受付期間

実施機関により異なります。最寄りの実施期間までお問い合わせ下さい。


試験日程

実施機関により異なります。最寄りの実施期間までお問い合わせ下さい。


受験地

全国各地の講習施設


受験料(税込み)

18,000円〜28,000円程度。(受講先により異なります。)


合格発表日

講習修了後、即時取得できます。


合格後の更新について

修了証に有効期限はありませんが、事業として行っている場合は、特別教育終了後、5年ごとに安全衛生教育を行うことが求められています。


受験申込・問合せ

林業・木材製造業労働災害防止協会 03-3452-4981

コベルコ教習所 問い合わせフォーム

  • 北海道教習センター 011-862-3501
  • 市川教習センター宮城会場 047-327-6388
  • 宇都宮教習センター 028-684-2111
  • 市川教習センター 047-327-2785
  • 新潟教習センター 025-259-3121
  • 岐阜教習センター 0584-87-2551
  • 尼崎教習センター 06-6413-3010
  • 明石教習センター 078-935-3831
  • 広島教習センター西条会場 082-848-0088
  • 広島教習センター 082-848-0088
  • 松山教習センター高松会場 089-905-1800
  • 松山教習センター 089-905-1800
  • 北九州教習センター 093-571-1489
  • 熊本教習センター 096-340-3705

ホームページ

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