国家資格 法務省専門職員(人間科学)

法務省専門職員(人間科学)とは?

法務省専門職員(人間科学)とは、法務省各矯正管区の少年院や少年鑑別所に勤務して、非行を犯した少年に対し、少年を更生して復帰させることを使命とする国家公務員。
  実務経験なしで受験できる国家資格  インターネットで申し込める資格  身体上の障害等に係る特別措置がある資格

その他情報

難易度は? ★★★★☆(やや難しい)。
近年合格率は、
矯正心理専門職A(男子):45.5%
矯正心理専門職B(女子):27.0%、
法務教官A(男子):21.6%
法務教官B(女子):24.7%、
法務教官A(社会人/男子):20.8%
法務教官B(社会人/女子):12.5%、
保護観察官:18.6%ほど。


【総計】近年の合格率推移
年度 申込者数 合格者数 合格率
令和5年度 1,990   472   23.7%  
令和4年度 2,112   493   23.3%  
令和3年度 2,131   532   24.9%  
令和2年度 2,249   586   26.0%  
令和1年度 2,304   442   19.8%  

就職は? 法務省各矯正管区の少年院や少年鑑別所。給与は一般公務員より実質高いです。
仕事内容は? 送致された少年の身柄を保護し、安心して審判が受けられるよう心情の安定を図るとともに専門知識を駆使して生活指導やレクリエーション指導、観護業務、教化指導などを行います。

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 資 格 概 要

受験資格

□矯正心理専門職A

  1. 21歳以上30歳未満の男子。
  2. 21歳未満の男子で次に掲げるもの。
  • (ア) 大学を卒業した者及び試験年度の3月までに大学を卒業する見込みの者。
  • (イ) 人事院がアに掲げる者と同等の資格があると認める者。

□矯正心理専門職B

  1. 21歳以上30歳未満の女子。
  2. 21歳未満の女子で次に掲げるもの。
  • (ア) 大学を卒業した者及び試験年度の3月までに大学を卒業する見込みの者。
  • (イ) 人事院がアに掲げる者と同等の資格があると認める者。

□法務教官A

  1. 21歳以上30歳未満の男子。
  2. 21歳未満の男子で次に掲げるもの。
  • (ア) 大学を卒業した者及び試験年度の3月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者。
  • (イ) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の3月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者。

□法務教官B

  1. 21歳以上30歳未満の女子。
  2. 21歳未満の女子で次に掲げるもの。
  • (ア) 大学を卒業した者及び試験年度の3月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者。
  • (イ) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の3月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者。

□法務教官A(社会人)

  1. 40歳未満の男子(法務教官Aの1.) の受験資格を有しなくなった者に限る。

□法務教官B(社会人)

  1. 0歳未満の女子(法務教官Bの1.) の受験資格を有しなくなった者に限る。

□保護観察官

  1. 21歳以上30歳未満の者。
  2. 21歳未満の者で次に掲げるもの。
  • (ア) 大学を卒業した者及び試験年度の3月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者。
  • (イ) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び試験年度の3月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者。

また、以下の者は受験することができません。

  • ① 日本の国籍を有しない者
  • ② 国会職員法第2条の規定により国会職員となることができない者。
  • 成年被後見人又は被保佐人(準禁治産者を含む。)
  • 懲役又は禁錮の刑に処せられて、その刑の執行を終わらない者又はその刑の執行を受けることのなくなるまでの者。
  • 懲戒処分により官公職を免ぜられ、その身分を失った日から2年を経過しない者。
  • 前3号のいずれかに該当する者のほか、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の規定により官職に就く能力を有しない者。

試験内容

●1次試験

□基礎能力試験(多肢選択式:40題/2時間20分)

1.知能分野(27題)

  • ① 文章理解
  • ② 判断推理
  • ③ 数的推理
  • ④ 資料解釈

2.知識分野(13題)

  • ① 自然・人文・社会(時事を含む)

□専門試験(多肢選択式:40題/2時間20分)
 【矯正心理専門職区分】(60題出題 40問解答)

1.必須問題

  • ① 文章理解
  • ② 判断推理
  • ③ 数的推理
  • ④ 資料解釈

2.選択問題(以下の40題から20題選択)

  • ① 心理学、教育学、福祉及び社会学に関する基礎
    [心理学I、教育学I、福祉I、社会学I]

 
【法務教官区分、保護観察官区分】(40題出題 40問解答)
  • ① 心理学、教育学、福祉及び社会学に関する基礎
    [心理学I、教育学I、福祉I、社会学I]

□専門試験(記述式:1題/1時間45分)

【矯正心理専門職区分】

1.心理学に関連する領域

【法務教官区分、保護観察官区分】

 選択問題(以下の領域から1題づつ4題出題、任意の1題選択)

  • ① 心理学に関連する領域
  • ② 教育学に関連する領域
  • ③ 福祉に関連する領域
  • ④ 社会学に関連する領域


●2次試験

  1. 人物試験・・・・個別面接(参考として性格検査を実施)
  2. 身体検査・・・・胸部疾患、血圧、尿、眼・聴器その他一般内科系検査
  3. 身体測定【矯正心理専門職区分、法務教官区分】・・・・視力についての測定


合格基準

●1次試験

第1次試験の受験者のうち、基礎能力試験及び専門試験(多肢選択式)において基準点(満点の30%)以上である者について、両試験種目の標準点を合計した得点に基づいて第1次試験合格者を決定します。


●最終合格者(2次試験)

@矯正心理専門職及び法務教官の区分

第1次試験合格者のうち、専門試験(記述式)において基準点以上であり、かつ、人物試験においてA〜Cの評価であり、かつ、身体検査及び身体測定に合格した者について、基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験の標準点を合計した得点に基づいて最終合格者を決定します。

A保護観察官区分

第1次試験合格者のうち、専門試験(記述式)において基準点以上であり、かつ、人物試験においてA〜Cの評価である者について、第1次試験を含む全ての試験種目の標準点を合計した得点に基づいて最終合格者を決定します。


身体上の障害等に係る特別措置について

身体に障害があるため、着席位置の指定、車いすの使用、補聴器の使用を必要とする方については、申込期間中の間に希望する第1次試験地に対応する問い合わせ先に申し出て、障害の程度を証明する書類を提出することで、障害の程度により、何らかの措置を講じて受験することが可能です。


願書受付期間

3月上旬〜中旬頃までの3週間程度(インターネット申込)


試験日程

●1次試験・・・・6月上旬頃

●2次試験・・・・7月上旬頃の指定された日。

受験地

●1次試験

札幌、仙台、秋田、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇


●2次試験

札幌、仙台、さいたま、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇


受験料

無料


合格発表日

●1次試験・・・・6月下旬頃

●2次試験・・・・8月中旬頃

受験申込・問合せ

  • 人事院人材局試験課 03-3581-5311(内線2332)
  • 人事院北海道事務局 011-241-1248
  • 人事院東北事務局 022-221-2022
  • 人事院関東事務局 048-740-2006〜8
  • 人事院中部事務局 052-961-6838
  • 人事院近畿事務局 06-4796-2191
  • 人事院中国事務局 082-228-1183
  • 人事院四国事務局 087-880-7442
  • 人事院九州事務局 092-431-7733
  • 人事院沖縄事務所 098-834-8400

●正心理専門職、法務教官 及び法務教官(社会人)

  • 法務省 札幌矯正管区 011-783-5083
  • 法務省 仙台矯正管区 022-286-0510
  • 法務省 東京矯正管区 048-600-1502
  • 法務省 名古屋矯正管区 052-971-6015
  • 法務省 大阪矯正管区 06-6941-5754
  • 法務省 広島矯正管区 082-223-8198
  • 法務省 高松矯正管区 087-822-4469
  • 法務省 福岡矯正管区 092-661-1260
  • 那覇少年鑑別所 098-862-4606

●保護観察官

  • 北海道地方更生保護委員会 011-261-9907
  • 東北地方更生保護委員会 022-221-3536
  • 関東地方更生保護委員会 048-600-0181
  • 中部地方更生保護委員会 052-951-2944
  • 近畿地方更生保護委員会 06-6949-6260
  • 中国地方更生保護委員会 082-221-4497
  • 四国地方更生保護委員会 087-822-5090
  • 九州地方更生保護委員会 092-761-7781
  • 九州地方更生保護委員会那覇分室 098-853-2947

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