国家資格 マンション管理士

マンション管理士とは?

マンション管理士とは、専門的知識をもって、管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うマンション管理の専門家です。近年受験者数が減少しています。
  名称独占  実務経験なしで受験できる国家資格  更新が必要な資格  登録が必要な資格  身体上の障害等に係る特別措置がある資格

その他情報

難易度は? ★★★☆☆(普通)。
マークシート50問だが、侮るなかれ近年合格率は10.1%と低い。


近年の合格率推移
年度 受験者数 合格者数 合格率
令和5年度 11,158   1,125   10.1%  
令和4年度 12,209   1,402   11.5%  
令和3年度 12,520   1,238   9.9%  
令和2年度 12,198   972   7.9%  
令和1年度 12,021   991   8.2%  

就職は? この資格だけでは難しい。宅地建物取引士などの関連資格の取得を合わせれば強い武器になります。
仕事内容は? マンションの管理組合や区分所有者から住人同士のトラブル、マンションの修繕などの相談に応じ、管理組合の運営や管理について適正なアドバイス、指導を行います。

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 資 格 概 要

受験資格

制限なし

 ※ただし、以下の者は、マンション管理士としての登録はできません。

  1. 成年被後見人または、被保佐人
  2. 禁固以上の計に処せられ、その執行を終り、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
  3. この法律の規定により罰金の計に処せられ、その執行を終り、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
  4. 第33条1項2号または第2項の規定により登録を取り消され、その取消の日から2年を経過しない者。
  5. 第65条第1項2号から第4号までまたは同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより第59条第1項の登録を取り消され、その取消の日から2年を経過しない者。
  6. 第83条第2号または第3号に該当することによりマンション管理士業の登録を取り消され、その取消日から2年を経過しない者(該当登録を取り消された者が法人である場合においては、該当取消日前30日以内にその法人の役員(業務を執行する役員、取締役またはこれらに準ずる者を言う。)であったもので当該取消の日から2年を経過しない者。)

試験内容

50問4肢選択/2時間

  • ① マンション管理に関する法令及び実務に関すること。(Cに掲げるものを除く
  • 建物の区分所有等に関する法律
  • 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
  • マンションの建替え等の円滑化に関する法律
  • 民法(取引、契約等マンション管理に関するもの)
  • 不動産登記法
  • マンション標準管理規約
  • マンション標準管理委託契約書
  • マンションの管理に関するその他の法律(建築基準法、都市計画法、消防法、住宅の品質確保の促進等に関する法律等) など

  • ② 管理組合の運営の円滑化に関すること。
  • 管理組合の組織と運営(集会の運営等)
  • 管理組合の業務と役割(役員、理事会の役割等)
  • 管理組合の苦情対応と対策
  • 管理組合の訴訟と判例
  • 管理組合の会計 など

  • ③ マンションの建物及び附属施設の形質及び構造に関すること。
  • マンションの構造・設備
  • 長期修繕計画
  • 建物・設備の診断
  • 大規模修繕 など

  • ④ マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること。
  • マンションの管理の適正化の推進に関する法律
  • マンション管理適正化指針 など

☆こんな問題が出ます



合格基準

50問中、38問以上正解で合格となります。
(一部免除者は45問中、33問以上)


免除(科目等)について

  • ① 管理業務主任者試験合格者は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること」の5問が免除されます。
     (申込み時に合格証書番号を記入する必要があります。)

身体上の障害等に係る特別措置について

視覚、聴覚、音声機能又は言語機能など障害を有する者で、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮で受験を希望する者は、受験整理票下部に、その旨を記入する「受験上の配慮の希望の有無」欄に希望する配慮の内容を記載し、提出します。その後、試験センターから連絡があります。


願書申込み受付期間

9月上旬〜10月上旬頃まで


試験日程

11月下旬頃


受験地

札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇並びにこれら周辺地域


受験料

9,400円


合格発表日

1月上旬頃


合格後の更新について

資格としての有効期限はありませんが、業務を遂行する上で、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条に基づき、交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を受講する必要があります。 受講しない場合は登録の取り消しと名称の使用停止を行われる可能性があります。再登録は可能。(2年間は登録できません。) また、名称の使用停止中に「マンション管理士」をなのると30万円の罰金になります。


受験申込・問合せ

(公財)マンション管理センター 試験研修部 03-3222-1611(試験案内専用電話)

(公財)マンション管理センター 大阪支部 06-4706-7560


ホームページ

(公財)マンション管理センター 試験研修部

国土交通省


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