小規模ボイラー取扱者
小規模ボイラー取扱者とは?
小型ボイラーの操作、異常時の処置などの作業を取り扱う技術者です。
その他情報
難易度は? | : | ★☆☆☆☆(やさしい)。 講習と修了考査で取得できます。その後、4か月の実務を経験すれば2級ボイラー技士の受検資格が得られます。 |
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就職は? | : | ボイラーを取り扱う関連会社に就職し、実務を積んで、ボイラー技士の資格にステップアップするのが昇給の早道です。 | ||||||
仕事内容は? | : | 胴の内径が750mm以下・長さ1300mm以下の蒸気ボイラー、伝熱面積が3u以下の蒸気ボイラー、伝熱面積が14u以下の温水ボイラー、伝熱面積が30u以下の貫流ボイラーなどについての運転・停止などの取扱いを行います。 | ||||||
年収は? | : | その他の定置・建設機械運転従事者の平均年収は442.1万円(賞与込)です。
(2023年:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より) |
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資 格 概 要
受講資格
ボイラー取扱技能講習を修了した者。(免許は18歳以上になってから交付されます。)
受講内容
- ① ボイラーの構造に関する知識(2時間)
- 種類
- 構造
- 附属装置及び附属品
- 自動制御装置
- ② ボイラーの取扱に関する知識(4時間)
- 使用中の留意事項
- 附属装置及び附属品の取扱い
- ボイラー水
- 吹出し
- ③ 点火及び燃焼に関する知識(3時間)
- 燃料
- 燃焼装置
- 点火及び燃焼方法
- ④ 点検及び異常時の処置に関する知識(4時間)
- 点検箇所及び点検要領
- 使用中における異常状態及びこれに対する処置の方法
- 使用後の処置
- 清浄作業
- ④ 関係法令(1時間)
- 労働安全衛生法
- 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)、ボイラー及び圧力容器安全規則及びボイラー構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十七号)中の関係条項
- ⑤ 修了試験
免除(科目等)について
- 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号)第五条の汽かん係員試験に合格した者は、@ボイラーの構造に関する知識、Aボイラーの取扱いに関する知識、B点火及び燃焼に関する知識、C点検及び異常時の処置に関する知識が免除。
- 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山において、ゲージ圧力〇・四メガパスカル以上で使用する蒸気ボイラー又はゲージ圧力〇・四メガパスカル以上の温水ボイラーを取り扱つた経験がある者は、@ボイラーの構造に関する知識、Aボイラーの取扱いに関する知識、B点火及び燃焼に関する知識、C点検及び異常時の処置に関する知識が免除。
願書申込み受付期間
実施先までお問い合わせ下さい。
受講日程
地域ごとに異なります。実施先までお問い合わせ下さい。
受講地
各近隣の協会のにて受講。詳しくは、ホームページをご覧ください。
受講料
おおよそ12,230円〜19,148円。(テキスト代別途必要)
実施先により異なります。詳しくは実施先までお問い合わせ下さい。
合格発表日
実施先までお問い合わせ下さい。
受講申込・問合せ
- 一般社団法人 日本ボイラ協会 東京支部 03-5425-7770
- 一般社団法人 日本ボイラ協会都道府県支部
ホームページ
一般社団法人 日本ボイラ協会
一般社団法人 日本ボイラ協会都道府県支部
参考書・問題集
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