ずい道等の掘削等作業主任者
ずい道等の掘削等作業主任者とは?
その他情報
難易度は? | : | ★☆☆☆☆(やさしい)。講習と修了考査で取得できます。 |
就職先は? | : | 建設系企業。 |
仕事内容は? | : | トンネル工事で、ずい道の掘削や岩盤や肌落ちなどを防止する作業指揮や工具・備品などの点検、ヘルメットなど安全器具の使用状況の監視を行う。 |
資 格 概 要
受講資格
- ずい道等の掘削作業に3年以上従事した者。
- 大学、高専、高校の土木・建築・農業土木に関する学科を卒業後、2年以上の実務経験者
- 職能訓練修了後、実務経験が2年以上の者
受講内容
- ① 作業の方法に関する知識(6時間)
- ② 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識(4時間)
- ③ 作業者に対する教育等に関する知識(1時間30分)
- ④ 関係法令(1時間30分)
- ⑤ 修了試験
免除(科目等)について
- 旧能開法に基づく養成訓練のうち、採鉱科又は土木科の訓練(「訓練法」の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者(土木科の訓練を修了した者にあっては、当該訓練においてトンネルについての技能を専攻した者に限る。)は、@、Aが免除。
- 職訓法に基づく専修訓練課程の普通職業訓練(平成5年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち、採鉱科若しくは土木科の訓練を修了した者(採鉱科の訓練の例により行われる訓練を修了した者であっては、掘進又は支柱作業についての技能を専攻した者に限り、土木科の訓練の例により行われる訓練を修了した者であってはトンネルについての技能を専攻した者に限る。)は、@、Aが免除。
- 能開法に基づく準則訓練である普通職業訓練のうち、土木科の訓練又は旧能開法に基づく準則訓練である能力再開発訓練のうち、採鉱科若しくは土木科の訓練(訓練法の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者(採鉱科の訓練を修了した者にあっては、掘進又は支柱作業についての技能を専攻した者に限り、土木科の訓練を修了した者にあっては当該訓練においてトンネルについての技能を専攻した者に限る。)は、@、Aが免除。
- 能開法に基づく土木科又は旧能開法に基づく採鉱科の職種に係る職業訓練指導員の免許を受けた者は、@、A及びBが免除。
願書申込み受付期間
実施先までお問い合わせ下さい。
受講日程
地域によって異なります。実施先までお問い合わせ下さい。
受講地
建設業労働災害防止協会各都道府県支部
受講料
地域によって異なります。実施先までお問い合わせ下さい。
合格発表日
実施先までお問い合わせ下さい。
受講申込・問合せ
建設業労働災害防止協会 03-3453-8201
ホームページ
参考書・問題集
ずい道等の掘削等作業主任者に関連する資格
ずい道等の覆工作作業主任者 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者