専門学校卒業で実務経験が免除される国家資格 卒業で実務経験免除の国家資格

専門学校卒業で実務経験が免除される国家資格とは?

ここでは、指定された専門学校で指定の学科・課程を終了し、卒業後、申請により実務経験を免除してもらえる国家資格を紹介しています。
時間と費用はかかりますが、専門学校で勉強していない場合は、長期の実務経験が無いと受験できないため、専門学校で勉強した場合としてない場合で数年の差になることもあり、比較的短期で取得できる可能性があります。アルバイトやパートでは実務経験として認められないケースもあるため、専門学校卒業で実務経験を免除してもらえるのは大きな魅力です。
登録販売者については、一部の専門学校において、行われている現場実習が実務経験として認められる場合もあります。

●二級建築士・木造建築士の実務経験が免除されるための必要な用件

専修学校以外にも、大学、防衛大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、高等専門学校、短期大学において、国土交通大臣が指定する建築に関する科目(40単位)を修めて卒業した者については実務経験(建築に関する学歴無しの場合は7年以上)が免除されます。

●国土交通大臣が指定する建築に関する科目は

  • ① 建築設計製図(5単位)
  • ② 建築計画
  • ③ 建築環境工学
  • ④ 建築設備(7単位)
  • ⑤ 構造力学
  • ⑥ 建築一般構造
  • ⑦ 建築材料(6単位)
  • ⑧ 建築生産(1単位)
  • ⑨ 建築法規(1単位)
  • ⑩ その他(適宜)
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    合計40単位

●実務経験免除の申請について

卒業した学校・課程に指定科目修得単位証明書・卒業証明書の発行の申請を行い、発行された証明書を財団法人建築技術教育普及センターに受験申込書となど合せて提出します。

●建築実務についての必要な用件(上記免除者以外)

□設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務

  • ① 建築物の設計(建築士法第21条に規定する設計をいう。)に関する実務
  • ② 建築物の工事監理に関する実務
  • ③ 建築工事の指導監督に関する実務
  • ④ 次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務
  • (イ) 建築一式工事(建設業法別表第一に掲げる建築一式工事をいう。)
  • (ロ) 大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事をいう。)
  • (ハ) 建築設備(建築基準法第2条第三号に規定する建築設備をいう。)の設置工事
  • ⑤ 建築基準法第18条の3第1項に規定する確認審査等に関する実務
  • ⑥ 消防長又は消防署長が建築基準法第93条第1項の規定によって同意を求められた場合に行う審査に関する実務
  • ⑦ 建築物の耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第1項に規定する耐震診断をいう。)に関する実務
  • ⑧ 大学院の課程(建築に関するものに限る。)において、建築物の設計又は工事監理に係る実践的な能力を培うことを目的として建築士事務所等で行う実務実習(インターンシップ)及びインターンシップに関連して必要となる科目の単位を所定の単位数(30単位以上又は15単位以上)修得した場合に実務の経験とみなされる2年又は1年の実務

(注1)
建築士等の補助として当該実務に携わるものを含む。
(注2)
「建築実務の経験には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験は含まない。

●製菓衛生師の実務経験が免除されるための必要な用件

通常は2年の実務経験が必要ですが、製菓衛生師養成施設で1年以上学んで必要な知識及び技能を修得することにより実務経験が免除されます。

□製菓衛生師養成施設カリキュラム

授業科目     授業時間数
衛生法規     30時間以上
公衆衛生学    90時間以上
食品学       60時間以上
食品衛生学    150時間以上
栄養学       60時間以上
社会        60時間以上
製菓理論     150時間以上
製菓実習     420時間以上
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計          1020時間以上

製菓衛生師養成施設はこちら

●実務経験免除の申請について

卒業した学校・課程に養成施設の卒業証明書又は修了証明書の発行の申請を行い、発行された証明書を福祉保健局やお問合せセンターなどにに受験申込書などと合せて提出します。

●製菓衛生師の認定を受けるには

試験に合格しただけでは製菓衛生師ではありません。
以下の書類を住民票のある都道府県(お住まいの地区を所管する保健所など)に提出し、申請しなければなりません。
(必要書類は各都道府県により多少の差異があります。)

●製菓衛生師免許の申請に必要な書類など

製菓衛生師試験合格証書又は合格通知書の原本及びコピー
医師の診断書(6ヶ月以内のものなど。※地域により異なります。)
以下のいずれか1通

  • 戸籍謄本
  • 戸籍抄本
  • 住民票(但し本籍の記載のあるもの)
  • 外国人登録証明書とその写し(外国籍の方の場合)
  • 登録原票記載事項証明書

手数料 5,600円(県収入証紙)
印鑑(自筆で製菓衛生師免許申請書を記入される場合は必要ありません。)
※各都道府県により内容が異なる場合があります。

●航空整備士の実務経験が免除されるための必要な用件

国土交通大臣指定の専門学校などの養成施設において、3年以上の航空機整備訓練課程を修業することにより、実務経験無しで学科試験と学内の技能審査(国家試験の実技)が受験できます。合格すると実地試験も免除で資格を取得できます。

□航空機整備訓練課程を有する学校。

●国土交通大臣が指定する航空整備士に関する科目とは

航空機はなぜ飛ぶのかという理論から始まり、構造や各種装置の仕組み、ボルト類の適切な締め方等の基本作業、発電機・エンジンなど装備品の交換、試運転による性能確認、故障箇所の修理方法など様々な教育科目を、座学と実物の小型航空機を使用した実習で学びます。

●管理栄養士の実務経験が免除されるための必要な用件

修業年限が4年である管理栄養士養成施設か大学の指定された科目を修了し卒業することにより、実務経験が免除されます。 (全科目必修のため一つでも落としたら実務経験免除での受験もできませんし、卒業もできません。)

□管理栄養士カリキュラム

  • ① 社会・環境と健康
  • ② 人体の構造と機能および疾病の成り立ち
  • ③ 食べ物と健康
  • ④ 基礎栄養学
  • ⑤ 応用栄養学
  • ⑥ 栄養教育論
  • ⑦ 臨床栄養学
  • ⑧ 公衆栄養学
  • ⑨ 給食経営管理論
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●実務経験免除の申請について

卒業した学校・課程に養成施設の免許等照合書又は卒業・履修見込証明書の発行の申請を行い、管理栄養士国家試験臨時事務所※1にに受験申込書などと合せて提出します。
※1
〇パソナ・札幌 国家試験担当
〒060-0005
北海道札幌市中央区北5条西2-5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ16F

〇パソナ・仙台 国家試験担当
〒980−8485
宮城県仙台市青葉区中央1-2-3 仙台マークワン18F

〇パソナ 国家試験担当
〒100−8228
東京都千代田区大手町2-6-4

〇パソナ・名古屋 国家試験担当
〒460−0008
愛知県名古屋市中区栄3-6-1 栄三丁目ビル(ラシック)10F

〇パソナ・大阪 国家試験担当
〒541−0047
大阪府大阪市中央区淡路町4-2-5 UD御堂筋アネックスビル

〇パソナ・広島 国家試験担当
〒730−0031
広島県広島市中区紙屋町1-1-17 広島MIDビル8F

〇福岡県 パソナ・福岡 国家試験担当
〒810−0001
福岡県福岡市中央区天神1-6-8 天神ツインビル13F

〇沖縄県 人材派遣センターオキナワ 国家試験担当
〒900−0015
沖縄県那覇市久茂地1-7-1 琉球リース総合ビル9F

●自動車整備士の実務経験が免除されるための必要な用件

通常、1年以上の実務経験が必要ですが、国土交通省に認定された学校(一種養成施設ならびに二種養成施設)の指定科目を修了し、を卒業することにより、実務経験免除(受験資格取得)と修了した課程の実技試験免除で受験することができます。

《一種養成施設》

一種養成施設とは、整備の実務経験のない者を対象とし、国土交通大臣の指定を受けた全国約280施設の整備士を養成する専門学校、高等学校、職業能力開発校がこれにあたります。養成施設の所定の課程を修了すると、修了した課程に対する実技試験が免除(修了後2年間)されます。

養成できる整備士の課程については以下の通りです。

  1. 一級自動車整備士養成課程
    入学資格
    二級ガソリン自動車整備士又は二級ジーゼル自動車整備士の取得者
    修業年限・・・・3年(1800時間)
    (二級ガソリン自動車整備士及び二級ジーゼル自動車整備士双方の取得者は修了年限は2年以上とすることができます。)
  2. 二級自動車整備士養成課程
    入学資格
    高等学校卒業以上
    修業年限・・・・2年以上(1800時間)
  3. 三級自動車整備士養成課程
    入学資格
    中学卒業以上
    修業年限・・・・1年以上(900時間)
  4. 全国の一種養成施設一覧

《二種養成施設》

一種養成施設とは、主として自動車の整備作業に関しての実務経験がある者を対象者を対象とし、国土交通大臣の指定を受けた全国約50施設の各都道府県自動車整備振興会の自動車整備技術講習所がこれにあたります。養成施設の所定の課程を修了すると、修了した課程に対する実技試験が免除(修了後2年間)されます。開講については前期が4月、後期が9月となり、夜間や休日にも講習が行われています。

養成できる整備士の課程については以下の通りです。

  1. 一級大型及び一級小型自動車整備士養成課程
    入学資格
    二級ガソリン自動車整備士又は二級ジーゼル自動車整備士の取得者
    修業年限・・・・1年6ヶ月(195時間以上)
    (二級ガソリン自動車整備士及び二級ジーゼル自動車整備士双方の取得者は修了年限は1年以上とすることができます。双方取得者の教育時間は135時間以上)
  2. 二級及び三級自動車整備士養成課程
    修業年限・・・・6ヶ月以内(90時間以上)
  3. 全国の二種養成施設一覧
  4. その他、国土交通大臣が定める自動車に関する学科を有する大学一覧

●実務経験が免除される施設ならびに修了科名

□一級自動車整備士

一種養成施設修了者・・・・一級整備士養成課程

□二級ガソリン、ジーゼル、二輪自動車整備士

一種養成施設修了者・・・・二級自動車整備士の養成課程

□二級自動車シャシ整備士

一種養成施設修了者・・・・二級自動車整備士の養成課程

□三級自動車整備士

一種養成施設修了者・・・・二・三級自動車整備士の養成課程

□特殊整備士

一種養成施設修了者・・・・技能検定に係る整備士を養成する課程

●実務経験免除の申請について

卒業した学校・課程に養成施設の卒業証明書又は修了証明書の発行の申請を行い、最寄りの運輸監理部又は運輸支局(沖縄総合事務局陸運事務所) に受験申込書などと合せて提出します。

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技能士2級、3級(1級ならびに単一等級の技能士を除く)

●技能士2級、3級の実務経験が免除されるための必要な用件

通常は2年程度の実務経験が必要ですが、1年以上の専門課程のある専門学校や各都道府県職業能力開発協会の認定施設で指定された課程を修了することにより実務経験が免除されます。専門学校以外にも、短大、高専、大学、専修学校、職業訓練の指定された課程を修了することでも実務経験が免除されます。
詳細はこちら

●実務経験免除の申請について

卒業した学校・課程に養成施設の卒業証明書又は修了証明書の発行の申請を行い、各都道府県職業能力開発協会などにに受験申込書などと合せて提出します。