国家資格 防火対象物点検資格者

防火対象物点検資格者とは?

防火対象物点検資格者とは、平成14年4月に消防法の一部が改正され、新たに設けられた国家資格。消防法第8条の2の2の規定により、一定の防火対象物については、消防法令及び火災予防等に係る専門的な知識を有することを認定します。なお、変化や改正に対応した最新の知識を得るために、5年ごとに再講習を受講することが義務づけられています。
  必置資格  講習プラス試験で取れる資格  更新が必要な資格

その他情報

難易度は? ★☆☆☆☆(やさしい)。
講習と修了考査で取得できます。
修了考査の合格率は90〜97%ほど。
就職は? 就職では評価はあまり高くない。旅館やホテル、映画館等、集客施設や、ビルメンテナンス企業を目指すなら、建築設備検査資格、特殊建築物調査資格などを併せ持っていた方がいいでしょう。
仕事内容は? 一定の防火対象物の用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等の火災予防に係る事項も含めて総合的に点検し、その結果を管理権原者が消防機関に報告を行います。
また、火災予防に関する専門的知識と技能を有する人材の養成及び、管理者や防火管理者等に適切な助言を行います。

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 資 格 概 要

受講資格

  1. 消防設備士で、消防用設備等の工事、整備又は点検について3年以上の実務経験者。
  2. 消防設備点検資格者で、消防用設備等の点検について3年以上の実務経験者。
  3. 防火管理者で、3年以上の実務経験者。
  4. 甲種防火管理者講習又は同項第2号イに規定する乙種防火管理者講習の課程を修了した者で、防火管理上必要な業務について5年以上の実務経験者。
  5. 建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築主事又は確認検査員として2年以上の実務経験者。
  6. 特殊建築物等調査資格者で、特殊建築物等の調査について5年以上の実務経験者。
  7. 建築設備検査資格者で、建築設備の検査について5年以上の実務経験者。
  8. 1級又は2級建築士で、建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について5年以上の実務経験者。
  9. 建築設備士で、5年以上の実務経験者。
  10. 市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について、1年以上の実務経験者。
  11. 市町村の消防職員で、5年以上その実務の経験を有する者。
  12. 市町村の消防団員で、8年以上その実務の経験を有する者。
  13. 特定行政庁の職員で、建築行政に関する業務(防火に関するものに限る。)について5年以上の実務経験者。

受講内容

●講習(3日間)

第1日

  • ① 防火管理の意義及び制度
  • ② 火気管理
  • ③ 施設及び設備の維持管理

第2日

  • ④ 防火管理に係る訓練及び教育
  • ⑤ 防火管理に係る消防計画
  • ⑥ 消防用設備等技術基準

第3日

  • ⑦ 消防用設備等技術基準
  • ⑧ 防火対象物の点検要領

●修了考査(1日:36問/2時間)

  • ① 防火管理の意義と設備の維持管理関係(防火管理の意義及び制度、火気管理、施設及び設備の維持管理)(12問)
  • ② 消防設備・防火管理基準及び教育訓練関係(消防用設備等技術基準、防火管理に係る消防計画、防火管理に係る訓練及び教育)(14問)
  • ③ 点検要領関係(防火対象物の点検要領)(10問)

修了試験の合格基準

以下の条件すべてを満たすことで合格となります。

  • 各分類ごとに50%以上の得点率
  • 全体の出題数の70%以上の得点率

修了考査で不合格となった場合には、修了考査を受けた日から1年以内に1回に限り修了考査を受け直すことができます。
再考査手数料:3,390円


免除(科目等)について

実務経験等により受講科目の一部免除があります。詳細はこちらをご覧下さい。


願書申込み受付期間

地域により異なります。詳しくは実施団体までお問い合わせ下さい。


受講日程

地域により異なります。詳しくはこちらをご覧下さい。


受講地

北海道、青森、宮城、福島、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、香川、福岡


受講料(税込み)

□新規

科目免除無し・・・・38,700円
科目免除有り・・・・36,600円もしくは、31,300円
(その他、合否判定結果通知郵送料82円が必要になります。)
免状交付手数料・・・・1,880円(別途、免状郵送料:404円が必要)
再考査手数料・・・・3,450円


□再講習

8,350円(別途、免状交付手数料:1,560円が必要)


合格発表日

□新規

修了考査の結果は、講習修了後おおむね30日後


□再講習

即日


合格後の更新について

防火対象物点検資格者は、免状の交付を受けてから5年以内ごとに登録講習機関の講習(再講習)を受講し、免状を更新する必要があります。受講しなかった場合は資格が喪失します(消防法施行規則第4条の2の4第5項第6号)。


受講申込・問合せ

  • 公益財団法人 札幌市防災協会 011-861-1211
  • 公益社団法人 仙台市防災安全協会 022-271-1211
  • 公益社団法人 さいたま市防火安全協会 048-640-3011
  • 公益財団法人 千葉市防災普及公社 043-248-7788
  • 公益財団法人 東京防災救急協会 講習事業部講習第二課 03-3556-3702
  • 公益社団法人 横浜市防火防災協会 045-714-9909
  • 公益財団法人 川崎市消防防災指導公社 044-366-8721
  • 公益社団法人 相模原市防災協会 042-753-9971
  • 一般財団法人 日本消防設備安全センター 業務部名古屋事務室 052-218-5075
  • 一般財団法人 京都市防災協会 075-662-1849
  • 一般財団法人 大阪消防振興協会 事業課講習係 06-6459-1486
  • 一般財団法人 神戸すまいまちづくり公社 住環境再生部 防災講習センター 078-291-9870
  • 一般財団法人 広島市都市整備公社 防災部 082-843-0918
  • 一般財団法人福岡県消防設備安全協会 092-722-1265
  • 一般財団法人 日本消防設備安全センター 03-3501-7912

ホームページ

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