学校卒業で取得できる資格 学校卒業で取得できる国家資格

学校卒業で取得できる国家資格とは?

ここでは、各資格により指定された学校(大学、短大など)で指定の学科・課程を終了し、卒業後、申請により無試験で取得できる国家資格を紹介しています。
(一部指定された実務経験を積まなければ取得できない資格もあります。)
時間と費用はかかりますが、夜間や通信教育で学べる学校でも取得可能な資格もあるので、働きながら転身することも可能です。
介護福祉士に関しては27年度から養成施設卒業後、国家試験の受験が必要になるため、ここでは紹介していません。

●調理士資格を取得するための必要な用件

厚生労働大臣が指定した調理師養成施設(夜間も有り)で調理師課程を履修して卒業しなければなりません。
栄養士養成施設は3年制の高等学校・専修学校高等課程、2年制の専修学校専門課程、1年制の専修学校専門課程・専修学校高等課程(夜間は1年6ヶ月以上)があります。

□必要単位

1年制の専修学校専門課程・専修学校高等課程は8必修科目870時間(29単位)以上、選択必修科目90時間(3単位)以上が必要です。

  • 食文化概論 30時間(1単位)以上
  • 衛生法規 30時間(1単位)以上
  • 公衆衛生学 90時間(3単位)以上
  • 栄養学 90時間(3単位)以上
  • 食品学 60時間(3単位)以上
  • 食品衛生学 120時間(4単位)以上
  • 調理理論 150時間(5単位)以上
  • 調理実習 300時間(10単位)以上
  • 選択必修科目 90時間(3単位)以上

□2年制の専修学校専門課程について

1年制の教科科目に加え、外国語、心理学、経済学、経営学、経営管理学、サービス論、マーケティング論、商業簿記、調理実習、調理学実験、食生活論、体育などから4教科科目を選択し、1,800時間程度の授業時間があります。

□3年制の高等学校・専修学校高等課程について

食文化概論(1)、衛生法規(1)、公衆衛生学(3)、栄養学(3)、食品学(2)、食品衛生学(4)、調理(理論及び実習) (14)、選択必修科目(3)の31単位が必要です。

●申請方法

調理師免許申請書(都道府県庁、保健所、Web上に有り)に記入・持参し、お住まいの都道府県庁において申請を行います。

●調理士登録の手続きに必要な書類など

  • 栄養士免許申請書
  • 調理師養成施設の卒業証明書又は卒業証書の写し(原本を持参のこと)
  • 調理師養成施設履修証明書
  • 発行日から6ヶ月以内の戸籍抄(謄)本又は本籍地表示のある住民票の写し
    (外国籍の方は、発行日から6ヶ月以内の国籍等表示のある住民票)
  • 発行日から3ヶ月以内の医師の診断書
  • 手数料(5,600円程度/現金、又は県収入証紙で納入)
  • 印鑑
  • 委任状(代理人が申請する場合のみ、申請者本人が自書したもののみ。様式自由)
  • 身分証明書(原則、本人又は代理人の運転免許証、パスポートなど1点。ない場合は、健康保険証でも可。)

●小学校教諭免許状資格を取得するための必要な用件

小学校教諭免許状の教職課程がある大学、短期大学等で免許状取得に必要な単位を修得し卒業後、各都道府県に申請することにより取得できます。
また、教職課程のない学校を卒業した者は、卒業時に授与された学位を基礎資格として、指定課程のある大学・短大等に編入もしくは、科目等履修生として在籍し残りの必要な単位を修得し卒業後、、各都道府県に申請することで免許状を取得できます。

□取得できる免許状の種類

大学院を卒業した修士は専修免許状、大学を卒業した学士は一種免許状、短大を卒業した準学士には二種免許状が授与されます。

□小学校教諭免許状取得に必要な最低単位

<一種免許状>
大学で教科に関する科目8単位、教職に関する科目41単位、教科または教職に関する科目を10単位を修得
<二種免許状>
短大で教科に関する科目4単位、教職に関する科目31単位、教科または教職に関する科目を2単位を修得
<専修免許状>
大学及び大学院で教科に関する科目8単位、教職に関する科目41単位、教科または教職に関する科目を34単位を修得
現在、教員免許資格を取得することのできる大学等はコチラをご覧下さい。また、通信教育により単位を取得することもできます。
取得可能免許種類別私立大学通信教育部一覧

●申請方法

各都道府県の教育委員会へ来庁または郵送にて行います。

●小学校教諭免許状登録の手続きに必要な書類など

  • 教育委員会が定める申請書
  • 履歴書
  • 宣誓書
  • 身体に関する証明書
  • 人物に関する証明書
  • 基礎資格に関する証明書
  • 課程修了(単位修得)の証明書
  • 免許状の写し又は授与証明書(既に免許状を所有している場合のみ)
  • 介護等の体験の証明書(平成9年以前に大学に入学している者は不要)
  • 実務に関する証明書(教育実習の単位を教員経験により他の教職に関する科目に振り替える場合)
  • 戸籍抄本(証明日から3ヶ月以内のもの。外国人の場合は外国人登録証明書の写し)
  • 手数料
    ※教育委員会ごとに内容が異なる場合があります。

●公立学校に教諭になるためには

各都道府県または政令指定都市の教育委員会が実施する教員採用試験に合格しなければなりません。
毎年7月〜9月頃に、各都道府県や政令指定都市による教員採用試験(公立学校教員採用候補者選考)が実施されます。

□一次選考

  • 教職教養
  • 専門教養
  • 小論文
    合格発表は試験日から約1ヶ月後。

□二次選考

  • 集団面接・・・・あらかじめ作成して提出する学習指導案業等についての質疑応答
  • 個人面接・・・・指定された課題についての課題解決、発表及び質疑応答
  • 実技試験・・・・水泳、ピアノ
    (実施する都道府県により内容は異なる場合があります。)
    合格発表は試験日から約2ヶ月後。

●中学校教諭免許状資格を取得するための必要な用件

中学校教諭免許状の教職課程がある大学、短期大学等で免許状取得に必要な単位を修得し卒業後、各都道府県に申請することにより取得できます。
また、教職課程のない学校を卒業した者は、卒業時に授与された学位を基礎資格として、指定課程のある大学・短大等に編入もしくは、科目等履修生として在籍し残りの必要な単位を修得し卒業後、、各都道府県に申請することで免許状を取得できます。

□取得できる免許状の種類

大学院を卒業した修士は専修免許状、大学を卒業した学士は一種免許状、短大を卒業した準学士には二種免許状が授与されます。

□中学校教諭免許状取得に必要な最低単位

<一種免許状>
大学で教科に関する科目20単位、教職に関する科目31単位、教科または教職に関する科目を8単位を修得
<二種免許状>
短大で教科に関する科目10単位、教職に関する科目21単位、教科または教職に関する科目を4単位を修得
<専修免許状>
大学及び大学院で教科に関する科目20単位、教職に関する科目31単位、教科または教職に関する科目を32単位を修得

現在、教員免許資格を取得することのできる大学等はコチラをご覧下さい。また、通信教育により単位を取得することもできます。
取得可能免許種類別私立大学通信教育部一覧

●申請方法

各都道府県の教育委員会へ来庁または郵送にて行います。

●中学校教諭免許状登録の手続きに必要な書類など

  • 教育委員会が定める申請書
  • 履歴書
  • 宣誓書
  • 身体に関する証明書
  • 人物に関する証明書
  • 基礎資格に関する証明書
  • 課程修了(単位修得)の証明書
  • 免許状の写し又は授与証明書(既に免許状を所有している場合のみ)
  • 介護等の体験の証明書(平成9年以前に大学に入学している者は不要)
  • 実務に関する証明書(教育実習の単位を教員経験により他の教職に関する科目に振り替える場合)
  • 戸籍抄本(証明日から3ヶ月以内のもの。外国人の場合は外国人登録証明書の写し)
  • 手数料
    ※教育委員会ごとに内容が異なる場合があります。

●公立学校に教諭になるためには

各都道府県または政令指定都市の教育委員会が実施する教員採用試験に合格しなければなりません。
毎年7月〜9月頃に、各都道府県や政令指定都市による教員採用試験(公立学校教員採用候補者選考)が実施されます。

□一次選考

  • 教職教養
  • 専門教養(出願した1教科)
  • 小論文
    合格発表は試験日から約1ヶ月後。

□二次選考

  • 集団面接・・・・あらかじめ作成して提出する学習指導案業等についての質疑応答
  • 個人面接・・・・指定された課題についての課題解決、発表及び質疑応答
  • 実技試験・・・・音楽、美術、技術、課程、保健体育、英語
    (実施する都道府県により内容は異なる場合があります。)
    合格発表は試験日から約2ヶ月後。

●高等学校教諭免許状資格を取得するための必要な用件

高等学校教諭免許状の教職課程がある大学、短期大学等で免許状取得に必要な単位を修得し卒業後、各都道府県に申請することにより取得できます。

□取得できる免許状の種類

大学院を卒業した修士は専修免許状、大学を卒業した学士は一種免許状、短大を卒業した準学士には二種免許状が授与されます。

□高等学校教諭免許状取得に必要な最低単位

<一種免許状>
大学で教科に関する科目20単位、教職に関する科目23単位、教科または教職に関する科目を16単位を修得
<専修免許状>
大学及び大学院で教科に関する科目20単位、教職に関する科目23単位、教科または教職に関する科目を40単位を修得

現在、教員免許資格を取得することのできる大学等はコチラをご覧下さい。また、通信教育により単位を取得することもできます。
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●申請方法

各都道府県の教育委員会へ来庁または郵送にて行います。

●高等学校教諭免許状登録の手続きに必要な書類など

  • 教育委員会が定める申請書
  • 履歴書
  • 宣誓書
  • 身体に関する証明書
  • 人物に関する証明書
  • 基礎資格に関する証明書
  • 課程修了(単位修得)の証明書
  • 免許状の写し又は授与証明書(既に免許状を所有している場合のみ)
  • 実務に関する証明書(教育実習の単位を教員経験により他の教職に関する科目に振り替える場合)
  • 戸籍抄本(証明日から3ヶ月以内のもの。外国人の場合は外国人登録証明書の写し)
  • 手数料
    ※教育委員会ごとに内容が異なる場合があります。

●公立学校に教諭になるためには

各都道府県または政令指定都市の教育委員会が実施する教員採用試験に合格しなければなりません。
毎年7月〜9月頃に、各都道府県や政令指定都市による教員採用試験(公立学校教員採用候補者選考)が実施されます。

□一次選考

  • 教職教養
  • 専門教養(出願した1教科)
  • 小論文
    合格発表は試験日から約1ヶ月後。

□二次選考

  • 集団面接・・・・あらかじめ作成して提出する学習指導案業等についての質疑応答
  • 個人面接・・・・指定された課題についての課題解決、発表及び質疑応答
  • 実技試験・・・・芸術、保健体育、英語
    (実施する都道府県により内容は異なる場合があります。)
    合格発表は試験日から約2ヶ月後。

●特別支援学校教諭免許状資格を取得するための必要な用件

特別支援学校教諭免許状の教職課程がある大学、短期大学等で免許状取得に必要な単位を修得し卒業後、各都道府県に申請することにより取得できます。

□取得できる免許状の種類

大学院を卒業した修士は専修免許状、大学を卒業した学士は一種免許状、短大を卒業した準学士には二種免許状が授与されます。

□特別支援学校教諭免許状取得に必要な最低単位

<一種免許状>
大学で教科に関する科目26単位を修得
<二種免許状>
短大で教科に関する科目16単位を修得
<専修免許状>
大学及び大学院で教科に関する科目50単位を修得

現在、教員免許資格を取得することのできる大学等はコチラをご覧下さい。また、通信教育により単位を取得することもできます。
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●申請方法

各都道府県の教育委員会へ来庁または郵送にて行います。

●特別支援学校教諭免許状登録の手続きに必要な書類など

  • 教育委員会が定める申請書
  • 履歴書
  • 宣誓書
  • 身体に関する証明書
  • 人物に関する証明書
  • 基礎資格に関する証明書
  • 課程修了(単位修得)の証明書
  • 免許状の写し又は授与証明書(既に免許状を所有している場合のみ)
  • 実務に関する証明書(教育実習の単位を教員経験により他の教職に関する科目に振り替える場合)
  • 戸籍抄本(証明日から3ヶ月以内のもの。外国人の場合は外国人登録証明書の写し)
  • 手数料
    ※教育委員会ごとに内容が異なる場合があります。

●公立学校に教諭になるためには

各都道府県または政令指定都市の教育委員会が実施する教員採用試験に合格しなければなりません。
毎年7月〜9月頃に、各都道府県や政令指定都市による教員採用試験(公立学校教員採用候補者選考)が実施されます。

□一次選考

  • 教職教養
  • 専門教養(特別支援教育に関するもの)
  • 小論文
    合格発表は試験日から約1ヶ月後。

●幼稚園教諭免許状資格を取得するための必要な用件

幼稚園教諭免許状取得の出来る教職課程がある大学や短期大学等で必要単位を修得し卒業後、各都道府県に申請することにより取得できます。
また、教職課程のない学校を卒業した者は、卒業時に授与された学位を基礎資格として、指定課程のある大学・短大等に編入もしくは、科目等履修生として在籍し残りの必要な単位を修得し卒業後、、各都道府県に申請することで免許状を取得できます。

□取得できる免許状の種類

大学院を卒業した修士は専修免許状、大学を卒業した学士は一種免許状、短大を卒業した準学士には二種免許状が授与されます。

□幼稚園教諭免許状取得に必要な最低単位

<一種免許状>
大学で教科に関する科目6単位、教職に関する科目35単位、教科または教職に関する科目を34単位を修得
<二種免許状>
短大で教科に関する科目4単位、教職に関する科目27単位を修得
<専修免許状>
大学及び大学院で教科に関する科目6単位、教職に関する科目35単位、教科または教職に関する科目を34単位を修得

現在、教員免許資格を取得することのできる大学等はコチラをご覧下さい。また、通信教育により単位を取得することもできます。
取得可能免許種類別私立大学通信教育部一覧

●申請方法

各都道府県の教育委員会へ来庁または郵送にて行います。

●幼稚園教諭免許状登録の手続きに必要な書類など

  • 教育委員会が定める申請書
  • 履歴書
  • 宣誓書
  • 身体に関する証明書
  • 人物に関する証明書
  • 基礎資格に関する証明書
  • 課程修了(単位修得)の証明書
  • 免許状の写し又は授与証明書(既に免許状を所有している場合のみ)
  • 実務に関する証明書(教育実習の単位を教員経験により他の教職に関する科目に振り替える場合)
  • 戸籍抄本(証明日から3ヶ月以内のもの。外国人の場合は外国人登録証明書の写し)
  • 手数料
    ※教育委員会ごとに内容が異なる場合があります。

●公立幼稚園教諭になるためには

各市区町村が実施する教員採用試験に合格しなければなりません。
毎年7月〜8月頃に、各市区町村が実施による公立幼稚園採用試験が実施されます。
退職者が少ない場合は試験が行われない年もあります。

□一次選考

  • 教職教養
  • 専門教養(出願した1教科)
  • 小論文
    合格発表は試験日から約1ヶ月後。

□二次選考

  • 模擬保育
  • 製作
  • 音楽・・・・キーボード演奏、ピアノ、歌など
    (実施する都道府県により内容は異なる場合があります。)
    合格発表は試験日から約2ヶ月後。

●保育士資格を取得するための必要な用件

厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(指定保育士養成施設)で所定の課程・科目を履修し卒業する必要があります。

  1. 4年制大学の保育士養成課程で所定の単位(68単位以上)を取得し卒業する。
  2. 短大(2〜3年)の保育士養成課程で所定の単位(68単位以上)を取得し卒業する。
  3. 専門学校(2年以上)の保育士養成過程で所定の単位を取得し卒業する。
  4. 1.2.3.以外の養成施設の保育士養成過程で所定の単位を取得し卒業する。

●申請方法

登録事務処理センターに申請書や記入例などがセットされている「保育士登録の手引き」を取り寄せ、記載後、登録事務処理センター宛に必要書類を郵送します。登録先は申請時点の住民票住所地の都道府県となります。

●保育士登録の手続きに必要な書類など

  • 保育士登録申請書
  • 指定保育士養成施設卒業証明書、保育士養成課程修了証明書のいずれか
  • 郵便振替払込受付証明書
  • 手数料:4,200円

●保育士登録の申請先

都道府県知事委託 保育士登録機関
登録事務処理センター(社会福祉法人 日本保育協会)
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目53番1号
TEL : 03-5485-3150
 平日 : 09:00-12:00、13:00-17:30
 音声案内 : 終日
 FAX : 03-3797-7892 (終日)
 ホームページ: http://www.hoikushi.jp

●公立保育園に就職するためには

各市区町村が実施する教員採用試験に合格しなければなりません。
スケジュールは自治体によって異なりますが、各市区町村が実施による公立幼稚園採用試験が実施されます。

□一次選考

  • 教職教養
  • 専門教養(出願した1教科)
  • 小論文
    合格発表は試験日から約1ヶ月後。

□二次選考

  • 模擬保育
  • 製作・・・・絵画制作・絵本の読み聞かせ など
  • 音楽・・・・キーボード演奏、ピアノ、歌 など
    (討論、面接、身体検査を実施する都道府県があるなど受験地により、内容は異なる場合があります。)
    合格発表は試験日から約2ヶ月後。

●栄養士資格を取得するための必要な用件

厚生労働大臣認定の栄養士養成施設(昼間のみ)で栄養士課程を履修して卒業しなければなりません。
栄養士養成施設は4年制の大学、2年〜3年制の短期大学、2年〜4年制の各種・専門学校があります。
地域別栄養士養成施設案内
北海道、 関東・甲州、 東京、 北信越・東海、 近畿、 中国・四国、 九州・沖縄

●申請方法

栄養士免許申請書(都道府県庁、保健所、Web上に有り)に記入・持参し、お住まいの都道府県庁において申請を行います。

●栄養士登録の手続きに必要な書類など

  • 栄養士免許申請書
  • 栄養士養成施設の卒業証明書
  • 栄養士養成課程単位履修証明書
  • 発行日から6ヶ月以内の戸籍抄(謄)本又は本籍地表示のある住民票の写し
    (外国籍の方は、登録原票記載事項証明書)
  • 手数料(5,600円/現金、又は県収入証紙で納入)
  • 印鑑
  • 委任状(代理人が申請する場合のみ、申請者本人が自書したもののみ。様式自由)
  • 身分証明書(原則、本人又は代理人の運転免許証、パスポートなど1点。ない場合は、健康保険証でも可。)

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測量士補・測量士(測量士は要実務経験)

●測量士補資格を取得するための必要な用件

  1. 文部科学大臣の認定した大学、短期大学、高等専門学校で、測量に関する科目※1を修め卒業した者。
  2. 国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において1年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した者。

●測量士を資格取得するための必要な用件

  1. 文部科学大臣の認定した大学で、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業し、測量に関し1年以上の実務経験※2を有する者。
  2. 文部科学大臣の認定した短期大学又は高等専門学校で、測量に関する科目を修めて卒業し、測量に関し3年以上の実務経験※2
    を有する者。
  3. 国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において、1年以上測量士補となるために必要な専門の知識及び技能を修得し測量に関し2年以上の実務経験※2を有する者。
  4. 測量士補で、国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において高度な専門の知識及び技能を修得した者。

※1
大学・短期大学・高等専門学校の測量に関する科目について

  • ① 土木工学科、土木科、農業土木学科、農業土木科、林学科、林科、採鉱学科、採鉱科、を卒業し、測量学、測量学実習の単位を修得
  • ② 天文学科、地球物理学科、物理学科、数学科、地理学科、地質学科を卒業
  • ③ 前記1.2.以外の国土地理院が認定した学科を卒業
     (登録できる学科であるか確認したい場合には、国土地理院総務課試験登録係 029-864-4151 に問い合わせしてください。)

※2
1年の実務経験の日数 実際に測量作業に従事した日数225日、又は、測量学及び測量学実習の教授に要した時間1,800時間

●申請方法

上記の必要な要件に該当する方は、国土地理院ホームページから登録申請書をダウンロードし、登録申請書に必要事項を記入し、国土地理院総務課試験登録係(つくば市)に提出することにより資格(登録されます。)が得られます。(必要用件の審査有り)

●測量士補登録の手続きに必要な書類など

□大学・短大・高等専門学校卒業の方

  • 登録申請書
  • 卒業証明書
  • 成績証明書
    (土木工学科、土木科、農業土木学科、農業土木科、林学科、林科、採鉱学科、採鉱科卒業の方は測量学、測量学実習の「単位修得証明書」でも良い)
  • 登録通知書送付用封筒

□専門の養成施設卒業の方

  • 登録申請書
  • 卒業証明書
  • 登録通知書送付用封筒

●測量士登録の手続きに必要な書類など

□大学・短大・高等専門学校卒業の方

  • 登録申請書
  • 測量に関する実務の経歴証明書
  • 卒業証明書 (測量士補登録時に提出済の方は不要)
  • 成績証明書 (測量士補登録時に提出済の方は不要)
    (土木工学科、土木科、農業土木学科、農業土木科、林学科、林科、採鉱学科、採鉱科卒業の方は測量学、測量学実習の「単位修得証明書」でも良い)
  • 登録通知書送付用封筒

□専門の養成施設卒業の方

  • 登録申請書
  • 測量に関する実務の経歴証明書
  • 修了証明書又は卒業証明書 (測量士補登録時に提出済の方は不要)
  • 登録通知書送付用封筒

●電気通信主任技術者資格を取得するための必要な用件

認定養成課程を修了することにより、国家試験を受験しないで資格を取得を取得することができます。
認定養成課程はこちら

□認定養成課程における授業科目及び授業時間

養成課程の種別

電気通信システム

専門的能力

設備及び設備管理

法規

合計時間

伝送交換主任技術者

300時間以上

300時間以上

300時間以上

80時間以上

980時間以上

線路主任技術者

300時間以上

300時間以上

300時間以上

80時間以上

980時間以上

注 多様なメディアを高度に利用して行う授業の場合において、当該メディアによる授業内容の伝達に要する時間は、この表の授業時間数の二分の一の時間となります。

●申請方法および書類など

養成課程修了の日から3ヶ月以内に

  • ① 資格者証交付申請書(6ヶ月以内に撮影した写真を貼付け)
  • ② 資格者証交付手数料(収入印紙で1,700円)
  • ③ 養成課程の修了証明書(養成実施期間で発行されたもの)
  • ④ 本人確認書類(住民票の写し、戸籍謄本、戸籍抄本、住民票の記載事項証明書、印鑑証明書、外国人登録原票記載事項証明書等)
  • ⑤ 返信用封筒及び切手(長形4号封筒に切手貼付け)
    を長形3号封筒に入れ、下記の総合通信局等に提出します。

●申請先

北海道・・・・北海道総合通信局
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島・・・・東北総合通信局
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨・・・・関東総合通信局
長野、新潟・・・・信越総合通信局
富山、石川、福井・・・・北陸総合通信局
岐阜、静岡、愛知、三重・・・・東海総合通信局
滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山・・・・近畿総合通信局
鳥取、島根、岡山、広島、山口・・・・中国総合通信局
徳島、香川、愛媛、高知・・・・四国総合通信局
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島・・・・九州総合通信局
沖縄・・・・沖縄総合通信事務所

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電気主任技術者(要実務経験)

●電気主任技術者資格を取得するための必要な用件

工業高校電気科や大学の工学部電気工学科などの認定校において単位を取得し卒業し、所定の実務を経験後、申請により資格を取得することができます。

□第一種電気主任技術者

  1. 大学もしくは、同等以上の教育施設において、経済産業大臣が認定した教育施設で第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者で、電圧5万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用の実務経験※35年以上の者。
  2. 1.以外の者で第二種電気主任技術者資格の所持者で、電圧5万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用の実務経験8年以上の者。

□第二種電気主任技術者

  1. 大学もしくは、同等以上の教育施設において、経済産業大臣が認定した教育施設で第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者で、電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用の実務経験※33年以上の者。
  2. 短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上同等以上の教育施設において、経済産業大臣が認定した教育施設で第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者で、電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用の実務経験※35年以上の者。
  3. 1.2.以外の者で第三種電気主任技術者資格の所持者で、電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用の実務経験8年以上の者。

□第三種電気主任技術者

  1. 大学もしくは、同等以上の教育施設において、経済産業大臣が認定した教育施設で第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者で、電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用の実務経験※31年以上の者。
  2. 短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上同等以上の教育施設において、経済産業大臣が認定した教育施設で第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者で、電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用の実務経験※32年以上の者。
  3. 高等学校又これらと同等以上同等以上の教育施設において、経済産業大臣が認定した教育施設で第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者で、電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用の実務経験※33年以上の者。

※3
卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和

●申請方法

該当する書類を揃えて、最寄りの産業保安監督部、電力安全課(那覇産業保安監督事務所は、保安監督課)に郵送する

●電気主任技術者登録の手続きに必要な書類など

  • 主任技術者免状交付申請書 【すべての申請者】
  • 手数料(収入証紙で6,600円) 【すべての申請者】
  • 卒業証明書 【(1)又は(2)に該当する者】
  • 単位取得証明書又はこれに代わるもの 【(1)に該当する者】
  • 電気主任技術者免状又は合格書の写し 【(3)に該当する者】
  • 実務経歴証明書 すべての申請者 【すべての申請者】
  • 申請前6ヶ月以内の戸籍抄本又は住民票 【すべての申請者】
  • 免状送付用宛先用氏 【すべての申請者】

  • (1) 経済産業大臣が認定した教育施設(以下「認定校」)で所定の単位を修めて卒業した者
  • (2) 旧電気主任技術者資格認定規則(以下「旧規則」)による認定学校卒業者
  • (3) 現に免状を交付されている者(旧規則による国家試験合格者及び銓衡(せんこう)検定合格者を含む)

●電気主任技術者登録の申請先

名称

住所

TEL・FAX

北海道産業保安監督部
電力安全課

〒060-0808
札幌市北区北8条西2-1-1
札幌第一合同庁舎

TEL:011-709-1795
FAX 011-709-1796

関東東北産業保安監督部 東北支部
電力安全課

〒980-8403
仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎

TEL:022-215-9247
FAX 022-224-4370

関東東北産業保安監督部
電力安全課

〒330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1
さいたま新都心合同庁舎1号館

TEL:048-600ー0385〜0388
FAX 048-601-1301

中部近畿産業保安監督部
電力安全課

〒460-8510
名古屋市中区三の丸2-5-2

TEL:052-951-2817
FAX 052-951-9802

北陸産業保安監督署

〒930-0091
富山市愛宕町1-2-26

TEL:076-432-5580
FAX 076-432-0909

中部近畿産業保安監督部近畿支部
電力安全課

〒540-8535
大阪市中央区大手前1-5-44

TEL:06-6966-6048
FAX 06-6966-6092

中国四国産業保安監督部
電力安全課

〒730-8531
広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎2号館

TEL:082-224-5742
FAX 082-224-5650

中国四国産業保安監督部四国支部
電力安全課

〒760-8512
高松市サンポート3-33
高松サンポート合同庁舎5F

TEL:087-811-8588
FAX 087-811-8597

九州産業保安監督部
電力安全課

〒812-0013
福岡市博多区博多駅前東2-11-1

TEL:092-482-5519〜5522
FAX 092-482-5973

那覇産業保安監督事務所
保安監督課

〒900-8530
那覇市前島2-21-7

TEL:098-866-6474
FAX 098-860-1376

●工事担任者資格を取得するための必要な用件

認定養成課程を修了することにより、国家試験を受験しないで資格を取得を取得することができます。
認定養成課程はこちら

□認定養成課程における授業科目及び授業時間

養成課程の種別

電気通信技術基礎

端末設備接続の技術・理論

端末設備接続に関する法規

授業時間合計

AI第一種

100時間以上

200時間以上

50時間以上

350時間以上

AI第二種

100時間以上

100時間以上

40時間以上

240時間以上

AI第三種

50時間以上

50時間以上

25時間以上

125時間以上

DD第一種

100時間以上

150時間以上

60時間以上

310時間以上

DD第二種

100時間以上

90時間以上

45時間以上

235時間以上

DD第三種

50時間以上

75時間以上

25時間以上

150時間以上

AI・DD総合種

100時間以上

300時間以上

65時間以上

465時間以上

注 多様なメディアを高度に利用して行う授業の場合において、当該メディアによる授業内容の伝達に要する時間は、この表の授業時間数の二分の一の時間となります。

●申請方法および書類など

養成課程修了の日から3ヶ月以内に

  • ① 資格者証交付申請書(6ヶ月以内に撮影した写真を貼付け)
  • ② 資格者証交付手数料(収入印紙で1,700円)
  • ③ 養成課程の修了証明書(養成実施期間で発行されたもの)
  • ④ 本人確認書類(住民票の写し、戸籍謄本、戸籍抄本、住民票の記載事項証明書、印鑑証明書、外国人登録原票記載事項証明書等)
  • ⑤ 返信用封筒及び切手(長形4号封筒に切手貼付け)
    を長形3号封筒に入れ、下記の総合通信局等に提出します。

●申請先

北海道・・・・北海道総合通信局
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島・・・・東北総合通信局
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨・・・・関東総合通信局
長野、新潟・・・・信越総合通信局
富山、石川、福井・・・・北陸総合通信局
岐阜、静岡、愛知、三重・・・・東海総合通信局
滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山・・・・近畿総合通信局
鳥取、島根、岡山、広島、山口・・・・中国総合通信局
徳島、香川、愛媛、高知・・・・四国総合通信局
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島・・・・九州総合通信局
沖縄・・・・沖縄総合通信事務所

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無線従事者

●無線従事者資格を取得するための必要な用件

大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、科目確認校無線従事者規則第30条に定める無線通信に関する科目を履修して卒業するか、総務大臣の認定を受けた一般の養成課程において指定の授業を受け、修了試験に合格するか、長期型養成課程認定校において養成課程を修了し卒業することにより国家試験を受験すること無く、資格を取得することができます。

●取得できる無線従事者の種類。

□科目確認校で取得できる資格

□(財)日本無線協会が実施している一般の養成課程および、長期型養成課程認定校で取得できる資格

●無線従事者の申請方法

□科目確認校で無線通信に関する科目を履修し卒業された方

  • ① 卒業証明書
  • ② 修了証明書
  • ③ 科目履修証明書(又は成績証明書)
  • ④ 無線従事者免許証申請書
  • ⑤ 手数料(1,750円/収入印紙)
  • ⑥ 写真 1枚(縦3.0cm×横2.4cm)
  • ⑦ 氏名及び生年月日を証する書類(住民票、または戸籍抄本等)1通
  • ⑧ 返送先を記載した返信用封筒(80円切手貼付)

□長期型養成課程認定校の終了者

  • ① 修了証明書
  • ② 無線従事者免許証申請書
  • ③ 手数料(1,750円/収入印紙)
  • ④ 写真 1枚(縦3.0cm×横2.4cm)
  • ⑤ 氏名及び生年月日を証する書類(住民票、または戸籍抄本等)1通
  • ⑥ 返送先を記載した返信用封筒(80円切手貼付)

●申請先

□科目確認校で無線通信に関する科目を履修し卒業された方

卒業した者の現住所を管轄する総合通信局

□長期型養成課程認定校の終了者

終了した養成課程の実施地を管轄する総合通信局

該当地域

名称

所在地

TEL
下段はテレホンサービス

東京

(財)日本無線協会 本部

〒104-0053
東京都中央区晴海3-3-3

03-3533-6022
03-3533-6821

札幌

(財)日本無線協会 北海道支部

〒060-0002
札幌市中央区北2 条西2-26
道特会館

011-271-6060

仙台

(財)日本無線協会 東北支部

〒980-0014
仙台市青葉区本町3-2-26
コンヤスビル

022-265-0575

長野

(財)日本無線協会 信越支部

〒104-0053
〒380-0836
長野市南県町693-4
共栄火災ビル

026-234-1377
026-234-0355

金沢

(財)日本無線協会 北陸支部

〒920-0919
金沢市南町4-55
住友生命金沢ビル

076-222-7121

名古屋

(財)日本無線協会 東海支部

〒460-8559
名古屋市中区丸の内3-5-10
住友商事丸の内ビル

052-951-2589

大阪

(財)日本無線協会 近畿支部

〒540-0012
大阪市中央区谷町1-3-5
アンフィニィ・天満橋ビル(旧オグラ天満橋ビル)

06-6942-0420

広島

(財)日本無線協会 中国支部

〒730-0004
広島市中区東白島町20-8
川端ビル

082-227-5253
082-227-2191

熊本
枕崎

(財)日本無線協会 九州支部

〒860-8524
熊本市中央区辛島町5-1
日本生命熊本ビル

096-356-7902

那覇

(財)日本無線協会 沖縄支部

〒900-0027
那覇市山下町18-26
山下市街地住宅

098-840-1816

●司書補資格を取得するための必要な用件

高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は高等専門学校第三学年を修了した者で司書補の講習※4を修了する。
受講を希望する大学から募集要項を取り寄せ、書類を準備し直接大学に申し込みを行います。

□司書補の講習の受講資格

高等学校若しくは中等教育学校を卒業したもの又は高等専門学校第三学年を修了した者

●司書資格を取得するための必要な用件

  1. 大学(短大を含む)又は高等専門学校卒業生が司書講習※4を修了する。
  2. 大学(短大を含む)で司書資格取得に必要な科目を履修し卒業する。
    「司書講習相当科目の単位認定大学一覧」 (→これには通信制・夜間・科目等履修を含みます)
  3. 3年以上司書補としての勤務経験者が司書講習※4を修了し資格を得る。

※4
講習は概ね毎年7月〜9月にかけて全国5大学程度で実施される集中講習で、講習では図書館に関する専門科目について学習します。講習の実施大学、期間、問い合わせ先については毎年3月下旬から4月上旬に官報に告示しています。
(官報は公共図書館で閲覧できます)
講習実施大学一覧

□司書講習の受講資格

  1. 大学に2年以上在学(短大卒業者含む)し、62単位以上を修得しているか又は高等専門学校を卒業していること。
  2. 2年以上司書補(国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館の職員で司書補に相当するものも含む)として勤務した経験があるもの

※注

  1. 講習の受講に際し在学している(していた)学部学科及び履修した科目は問いません。また年齢制限もありません。
  2. 上記のかの資格があれば講習の受講・修了はできますが、なら卒業することなら司書補としての経験年数が3年以上になることを満たさなければ、司書となる資格は成立しません。

●公立図書館や公立の大学、高等専門学校の附属図書館に勤務したい場合

公立図書館や公立学校の職員は、身分上は地方公務員となるため、図書館に専門的職員として勤務を希望する場合は、
それぞれの地方公共団体が実施する採用試験を受験する必要があります。

●学芸員補資格を取得するための必要な用件

学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することにできる者(高等学校及び中等教育学校を卒業者、ならびに高等学校卒業程度認定試験及び大学入学資格検定合格者)は、学芸員補となる資格があります。

●学芸員資格を取得するための必要な用件

  1. 学士の学位を有し、大学で文部科学省令の定める博物館に関する科目の単位※5を修得したもの。
  2. 大学に2年以上在学し、博物館に関する科目の単位を含めて62単位以上を修得したもので、3年以上学芸員補の職にあった者。

大学において博物館に関する科目の単位を修得した者は学芸員の資格を有しているため、資格証明書は発行されません。
資格の証明が必要な場合は、卒業証明書及び博物館に関する科目の単位修得証明書を任命権者に提出して下さい。

※5 博物館に関する科目の単位
科目名 (単位数)
生涯学習概論(2)
博物館概論(2)
博物館経営論(2)
博物館資料論(2)
博物館資料保存論(2)
博物館展示論(2)
博物館教育論(2)
博物館情報・メディア論(2)
博物館実習(3)     計9科目19単位