防災管理点検資格者
防災管理点検資格者とは?
防災管理点検資格者とは、大規模建築物等における防災管理に関する所定の資格講習を修了した者で、地震等の火災以外の災害の被害の軽減など防災管理に関する専門知識を有していることを認定された者。防災管理点検資格者は、防災管理業務の遂行上管理的又は監督的な地位にある場合において防災管理者となることができます。
※防災管理点検報告が必要な大規模建築物等
対象用途等 |
地階を除く階数 |
延べ面積 |
共同住宅、格納庫、倉庫等を除く、すべての用途の建築物等 |
11(階)以上 |
1万u以上 |
5(階)以上10(階)以下 |
2万u以上 |
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4(階)以下 |
5万u以上 |
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地下街 |
1千u以上 |
その他情報
難易度は? | : | ★☆☆☆☆(やさしい)。 近年合格率は、97.2%。
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勉強時間は? | : | 講習で取得できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
就職は? | : | 防災管理点検報告が必要な大規模建築物等。 | ||||||||||||||||||||||||||||
仕事内容は? | : | 防災管理者の選任、地震・テロ等に対する防災体制の整備、防災にかかる消防計画、自衛消防組織の設置、防災点検管理、消防機関への報告などを行います。 |
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資 格 概 要
受講資格
以下に該当する者が受講することができます。
- 防災管理者として、3年以上その実務の経験を有する者
- 防災管理講習修了者で、5年以上その実務の経験を有する者
- 市町村の消防職員として防災管理業務について、1年以上その実務の経験を有する者
- 市町村の消防職員として、5年以上その実務の経験を有する者(前3項に掲げる者を除く。)
- 市町村の消防団員として、8年以上その実務の経験を有する者
- 防火対象物点検資格者として、3年以上その実務の経験を有する者
受講内容
●1日目
- ① 防災管理の意義及び制度
- ② 防災管理に係る訓練及び教育
- ③ 防災管理に係る消防計画
●2日目
- ④ 防災管理対象物の点検要領
- ⑤ 修了考査
- ⑤ 修了考査(16問/60分)
- 防災管理の意義及び教育制度関係(防災管理の意義及び制度、防災管理に係る訓練及び教育、防災管理に係る消防計画)(9問)
- 点検要領関係(防災管理対象物の点検要領)(7問)
※
修了考査で不合格となった場合には、修了考査を受けた日から1年以内に1回に限り修了考査を受け直すことができます。
再考査手数料:3,390円(税込み)
修了試験の合格基準
各分野ごとに50%以上で、全体の出題数の70%以上正解で合格となります。
免除(科目等)について
以下に該当する方は、該当する科目の受講免除の申請をすることができます。
免除希望の方は、受講申請書と科目免除申請書を同時に提出します。
- 消防団員として実務経験8年以上の者は、B防災管理に係る消防計画(1.5時間)が免除。
- 消防職員として実務経験5年以上の者は、B防災管理に係る訓練及び教育(1.5時間)と防災管理に係る消防計画(1.5時間)が免除。
- 防災管理者として実務経験3年以上の者は、@防災管理の意義及び制度(1.5時間)とA防災管理に係る訓練及び教育(1.5時間)とB防災管理に係る消防計画(1.5時間)が免除。
- 防災管理講習修了者として防災管理上必要な業務について実務経験5年以上の者は、@防災管理の意義及び制度(1.5時間)とA防災管理に係る訓練及び教育(1.5時間)とB防災管理に係る消防計画(1.5時間)が免除。
- 消防職員として防災管理の実務経験1年以上の者@防災管理の意義及び制度(1.5時間)とA防災管理に係る訓練及び教育(1.5時間)とB防災管理に係る消防計画(1.5時間)が免除。
- 再講習未受講により防災管理点検資格者の資格を失った者は、@防災管理の意義及び制度(1.5時間)とA防災管理に係る訓練及び教育(1.5時間)とB防災管理に係る消防計画(1.5時間)が免除。
願書申込み受付期間
地域により異なります。
詳しくは、こちらをご覧下さい。
受講日程
地域により異なります。
詳しくは、こちらをご覧下さい。
受講地
北海道、宮城、東京、大阪、福岡、沖縄
受講料(税込み)
- 新規及び1〜2科目免除者:18,800円
- 3科目免除者:17,700円
- 再考査:3,450円
- 再講習:7,330円
※
合否判定結果通知郵送料:82円が別途必要になります。
その他、修了考査合格者で免状を交付されたい方は、別途1,880円(再講習の場合は1,560円)が必要になります。
合格発表日
修了考査の結果通知日からおおむね30日後。
免状交付手数料等は、2,284円(税込み)
合格後の更新について
防災管理点検資格者の有効期間は5年間です。
更新するためには、
- 免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内ごと
- 平成24年3月31日までに交付された免状の有効期限は、免状に記載されている有効期限の日以後における最初の3月31日まで
に再講習を受講する必要があります。再講習を受講しなかった場合は、資格が失効します。
また、以下に該当する事情で、安全センターが認めた場合は免状の有効期限の日から1年以内に限り再講習受講期限の延長が認められます。
- 海外旅行をしていること。
- 災害による被害を受けていること。
- 病気にかかり、又は負傷していること。
- 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
- 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
- その他、安全センターがやむを得ないと認める事情があること。
受験申込・問合せ
- 公益財団法人 札幌市防災協会 011-861-1211
- 公益社団法人 仙台市防災安全協会 022-271-1211
- 公益社団法人 さいたま市防火安全協会 048-640-3011
- 公益財団法人 千葉市防災普及公社 043-248-7788
- 公益財団法人 東京防災救急協会 講習事業部講習第二課 03-3556-3702
- 公益社団法人 横浜市防火防災協会 045-714-9909
- 公益財団法人 川崎市消防防災指導公社 044-366-8721
- 公益社団法人 相模原市防災協会 042-753-9971
- 一般財団法人 日本消防設備安全センター 業務部名古屋事務室 052-218-5075
- 一般財団法人 京都市防災協会 075-662-1849
- 一般財団法人 大阪消防振興協会 事業課講習係 06-6459-1486
- 一般財団法人 神戸すまいまちづくり公社 住環境再生部 防災講習センター 078-291-9870
- 一般財団法人 広島市都市整備公社 防災部 082-843-0918
- 一般財団法人福岡県消防設備安全協会 092-722-1265
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