ダクト清掃作業監督者
ダクト清掃作業監督者とは?
ダクト清掃作業監督者とは、空気調和用のダクトの清掃作業の監督を行う者としての必要な知識技能を修得した者に与えられる国家資格です。
建築物環境衛生管理技術者免状を有する方は、新規講習を受講する必要はありません。ただし、6年目以降の再講習は受講する必要があります。
その他情報
難易度は? | : | ★☆☆☆☆(やさしい)。 合格率は、ぼぼ100%。 講習をきちんと聞いていれば、重要ポイントを教えてくれますので、問題なく修了考査合格できます。 |
就職は? | : | ビル管理業者、清掃会社など。 |
仕事内容は? | : | 建築物の空気調和用のダクトの清掃作業、およに監督をおこないます。 |
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資 格 概 要
受講資格
●新規受講
以下のいずれかに該当する者。
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令36号)に基づく中等学校を卒業した後、2年以上建築物における空気調和用ダクトの清掃に関する実務に従事した経験を有する者
- 5年以上建築物における空気調和用ダクトの清掃に関する実務に従事した経験を有する者
- 1.と同等以上の学歴及び実務の経験を有すると認められる者
(注)
上記実務に従事した経験とは、正社員としての実務であり、アルバイト、パート等は含まれません。
中等教育学校とは、中等普通教育(中学校)並びに高等普通教育及び専門教育(高等学校)を一貫して施す修業年限6年の学校です。(学校教育法第51条の2)
●再講習
以下のいずれかに該当する者。
- 厚生労働大臣登録ダクト清掃作業監督者講習会を修了した者(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第26条の3第2号イに規定する講習の課程を修了した者)
- 厚生労働大臣登録ダクト清掃作業監督者再講習会を修了した者(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第26条の3第2号ロに規定する講習の課程を修了した者)
- 建築物環境衛生管理技術者免状を有する者であって、建築物空気調和用ダクト清掃業の登録営業所においてダクト清掃作業監督者としての業務に従事した経験を有する者
(注)
修了証書の有効期限が切れている場合でも、受講する講習会の種類は再講習会となります。
受講内容
●新規受講
以下の内容を4日間(29.5時間)で行います。
- ① 建築物環境衛生制度(2時間)
- ② 空調衛生概論(4時間)
- ③ 建築設備概論(空調設備関係)(5時間)
- ④ 作業の安全管理(2時間)
- ⑤ ダクト清掃各論(15時間)
- ⑥ 試験(1.5時間)
●再講習
以下の内容を2日間(11時間)で行います。
- ① 建築物環境衛生制度(1.5時間)
- ② 建築物衛生における動向(1.5時間)
- ③ 建築物環境衛生概論(空調)(2時間)
- ④ 建築設備概論(空調設備関係)(2時間)
- ⑤ ダクトの清掃各論(3時間)
- ⑥ 試験(1時間)
願書受付期間
受講日約1ヶ月半前〜7日間ほど(定員100名)
受講日程
地域により異なります。詳しくは実施団体までお問い合わせ下さい。
受講地
東京、大阪
受講料
●新規受講
56,000円(非課税)
●再講習
33,000円(非課税)
合格発表日
実施団体まで、お問い合せ下さい。
合格後の更新について
新技術、新知識の修得及びその他必要な知識の反復履修を目的とした講習を、6年に1度受講する必要がありますが、受講しなくても罰則等はありません。
受講申込・問合せ
- 公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター(大阪会場以外) 03-3214-4624
- 公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター関西支部 06-6836-6605
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