警戒業務管理者・専従警戒要員
警戒業務管理者・専従警戒要員とは?
警戒業務管理者・専従警戒要員とは、港則法に基づく許可や届出にかかる海上工事や作業に際して、船舶および、工事用船舶等の航行安全を確保するために必要な資格です。警戒船講習を受講し、任命されることにより警戒業務管理者・専従警戒要員となることができます。業務講習と管理講習の双方を受講するのが一般的です。受講資格はありますが、空きがあれば資格マニアの方でも取得可能です。
その他情報
難易度は? | : | ★☆☆☆☆(やさしい)。 講習で取得できます。 合格率は、ぼぼ100%。 |
勉強時間は? | : | 講習時間は3時間程度。 |
就職は? | : | 船舶業。警戒船講習会を修了した船員が乗船している必要があるため、この資格とあわせて一級小型船舶操縦士を所持している方の求人はあります。 |
仕事内容は? | : | 交通船、海上警備、その他場所は河川・海などにおいて、警戒船の操縦士及び、警戒業務を行います。 |
資 格 概 要
受講資格
●業務講習(専従警戒要員)
- 原則として、向こう1年以内に専従警戒要員として警戒船に乗船する予定がある者
- 現に専従警戒要員として警戒船に乗船し、警戒業務を行っている者
●管理講習(警戒業務管理者)
- 原則として、向こう1年以内に警戒業務管理者として警戒業務の管理運用を行う予定がある者
- 現に警戒業務管理者、又は警戒業務管理補助者として警戒業務の管理運用を行っている者
受講内容
●業務講習(専従警戒要員)
- ① 海上衝突予防法、海上交通安全法、港則法及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の解説
- ② 警戒船の任務
警戒船の業務、基本的留意事項、警戒業務実施前の遵守事項及び警戒業務実施中における遵守事項 - ③ 警戒業務実施方法
一般的な工事作業等の警戒の要点、移動しながら行われる工事作業等の警戒の要点、警戒船の運航中止条件、異常気象・海象時の措置及び警戒船の交替等 - ④ 緊急時の措置
異常接近船舶等に対する措置及び事故発生時にとるべき措置 - ⑤ その他
船舶の運動性能、気象・海象の状況、船舶交通の状況及び漁業操業の実態等
●管理講習(警戒業務管理者)
- ① 海上衝突予防法、海上交通安全法、港則法及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)の解説
- ② 警戒業務管理者の職務
警戒船の業務及び警戒業務管理者の職務内容 - ③ 警戒業務の管理
警戒船の管理体制、警戒業務の管理方法、警戒船の配備隻数の原則、警戒船の管理運用要領並びに専従警戒要員及び警戒船乗組員の教育・訓練 - ④ 緊急時の措置
事故発生時の措置及び警戒業務の調整 - ⑤ その他
気象・海象の状況、船舶交通の状況及び漁業操業の実態等
講習修了後、テストがあります。(アンケート程度)
※
受講者は以下の者を持参する必要があります。
講習受付書
運転免許証などの身分証明書
筆記用具
願書申込み受付期間
実施年度により、申込期間が異なります。
詳しくは、実施団体ホームページでご確認下さい。
(郵送のみ)
受講日程
実施年度により、実施時期が異なります。
詳しくは、実施団体ホームページでご確認下さい。
受講地
北海道、宮城、新潟、神奈川、名古屋、兵庫、京都、広島、福岡、鹿児島、沖縄
受講料
無料
合格発表日
当日(講習で取得)
受験申込・問合せ
- 第一管区海上保安本部 0134-27-0118
- 第二管区海上保安本部 022-363-0111
- 第三管区海上保安本部 045-211-1118
- 第四管区海上保安本部 052-661-1611
- 第五管区海上保安本部 078-391-6551
- 第六管区海上保安本部 082-251-5111
- 第七管区海上保安本部 093-321-2931
- 第八管区海上保安本部 0773-76-4100
- 第九管区海上保安本部 025-285-0118
- 第十管区海上保安本部 099-250-9800
- 第十一管区海上保安本部 098-867-0118 ほか