ずい道等の掘削等作業主任者
ずい道等の掘削等作業主任者とは?
その他情報
難易度は? | : | ★☆☆☆☆(やさしい)。 合格率は、おおよそ97%。 講習と修了考査で取得できます。 |
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就職先は? | : | 建設系企業。 | ||||||
仕事内容は? | : | トンネル工事で、ずい道の掘削や岩盤や肌落ちなどを防止する作業指揮や工具・備品などの点検、ヘルメットなど安全器具の使用状況の監視を行う。 | ||||||
年収は? | : | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者の平均年収は482.1万円(賞与込)です。
(2023年:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より) |
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資 格 概 要
受講資格
- 「ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組み立て、ロックボルトの取り付け若しくはコンクリート等の吹き付け作業」に18歳より3年以上従事した経験を有する者。
- 大学、高等専門学校又は高等学校において、土木又は建築学科を卒業しその後2年以上「上記1.の作業」に従事した経験を有する者。
- その他大臣が定める者(下記@〜Cに掲げる者)
職業能力開発促進法、職業訓練法に基づく一定の訓練修了者については、2年以上「上記1.の作業」従事経験で受講資格を有すると認められます。
- ① 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)、高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)、高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校において採鉱に関する学科を専攻して卒業した者(当該学科を専攻して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
- ② 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の欄に定める土木系土木施工科の訓練を修了した者
- ③ 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開法規則」という。)別表第三の訓練科の欄に掲げる採鉱科又は土木科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(以下「訓練法」という。)第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者(土木科の訓練を修了した者にあつては、当該訓練においてトンネルについての技能を専攻した者に限る。)
- ④ 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第二の訓練科の欄に掲げる採鉱科若しくは土木科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げる採鉱科若しくは土木科の訓練を修了した者(採鉱科の訓練の例により行われる訓練を修了した者及び採鉱科の訓練を修了した者にあつては、これらの訓練において掘進又は支柱作業についての技能を専攻した者に限り、土木科の訓練の例により行われる訓練を修了した者及び土木科の訓練を修了した者にあつてはこれらの訓練においてトンネルについての技能を専攻した者に限る。)
受講内容
- ① 作業の方法に関する知識(6時間)
- ずい道等の掘削の方法
- ずり積みの方法
- ずい道支保工の種類及び構造
- ずい道支保工の組立ての方法
- ロツクボルトの取付けの方法
- コンクリート等の吹付けの方法
- 浮石の処理
- 湧(ゆう)水の処理及び排水の方法
- 土砂及び岩石の性質
- ② 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識(5時間30分)
- 工事用設備及び機械の取扱い
- 電気及び内燃機関
- 器具及び工具
- 有害ガス及び可燃性ガス
- 危険防止のための措置 落盤又は肌(はだ)落ちの予知
- 服装及び保護具
- ③ 作業者に対する教育等に関する知識(1時間30分)
- 作業者に対する教育及び指導の方法
- 作業標準
- 災害発生時における措置
- ④ 関係法令(1時間30分)
- 労働安全衛生法
- 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)
- 労働安全衛生規則、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)
- 酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)及び粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)中の関係条項
- ⑤ 修了試験
免除(科目等)について
- 受講資格の3.及び4.に該当する者は、@作業の方法に関する知識、A工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識が免除。
- 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる土木科の訓練又は旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練のうち旧能開法規則別表第七の訓練科の欄に掲げる採鉱科若しくは土木科の訓練(訓練法第十条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者(採鉱科の訓練を修了した者にあつては当該訓練において掘進又は支柱作業についての技能を専攻した者に限り、土木科の訓練を修了した者にあつては当該訓練においてトンネルについての技能を専攻した者に限る。)は、@作業の方法に関する知識、A工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識が免除。
- 職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる土木科又は旧能開法第二十八条第一項に規定する旧能開法規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる採鉱科の職種に係る職業訓練指導員の免許を受けた者は、@作業の方法に関する知識、A工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識、B作業者に対する教育等に関する知識が免除。
願書申込み受付期間
実施先までお問い合わせ下さい。
受講日程
受講地域によって異なります。実施先までお問い合わせ下さい。
受講地
建設業労働災害防止協会各都道府県支部
受講料
10,000円〜15,000円程度。(テキスト代おおよそ2,400円込み)
地域によって異なります。実施先までお問い合わせ下さい。
合格発表日
実施先までお問い合わせ下さい。
受講申込・問合せ
建設業労働災害防止協会 03-3453-8201
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