移動介護従業者(ガイドヘルパー)
移動介護従業者(ガイドヘルパー)とは?
移動介護従業者(ガイドヘルパー)とは、障害により、移動をすることが困難な障害者などを対象に外出などの必要なサポートなどの支援を行うための障害者総合支援法における資格です。ガイドヘルパーのほか、外出介護員とも呼ばれています。
全身性障害者(児)ガイドヘルパーは、四肢の機能障害があり、1人での移動に困難がある人のサポートを行う職種です。
視覚障害者(児)ガイドヘルパーは、視覚障害により、移動をすることに著しい困難を有する障害者などを対象としたガイドヘルパーです。
知的障害者(児)ガイドヘルパーは、知的障害や精神障害がある人(児)が外出する際にサポートをする職種です。
その他情報
難易度は? | : | ★☆☆☆☆(易しい)。 指定された講習の全日程修了で取得できます。 |
就職は? | : | 訪問介護事業所、障がい者支援施設など。 |
仕事内容は? | : | 視覚障害、全身性障害、知的障害や精神障害のため1人で移動することが困難な方が安全に外出できるように同行し移動サポートを行うほか、移動時および外出先において必要な情報の提供および、排泄や食事など、外出先で必要となる生活介護を行います。 |
資 格 概 要
受講資格
各市町村により異なります。
介護福祉士や初任者研修修了者、障害者(児)居宅介護従業者養成研修3級課程修了者などの資格が必要な地域のほか、制限が無い地域もあります。
詳しくは、各市町村の担当課までお問い合わせ下さい。
受講内容
現在は、各市町村において、
視覚障害者のサポートは同行援護従業者に、
知的障害者・精神障害者のサポートは行動援護従業者に
移行されてきている関係で、視覚障害者移動介護従業者養成課程や知的障害者移動介護従業者養成課程を実施していない地域もありますので、事前に各市町村の担当課までお問い合わせ下さい。
下記は東京都の研修カリキュラムです。
●全身性障害者移動支援従業者養成研修(16時間)
□講義(12時間)
- ① 障害者福祉に関する制度及びサービス(3時間)
- ガイドヘルパーの制度と業務
- 障害者(児)福祉の制度とサービス
- ② 身体障害者ホームヘルプサービスに関する知識(3時間)
- ホームヘルプサービス概論
- ホームヘルパーの職業倫理
- ③ サービス利用者の理解(3時間)
- 全身性障害者の疾病・障害の理解
- 障害者(児)の心理
- ④ 移動支援の基礎知識
- 移動支援の基礎知識
□演習(4時間)
- ⑤ 車椅子での移動の支援に係る技術(4時間)
- 基礎的な介護技術
- 移動支援の方法
●視覚障害者移動支援従業者養成研修(20時間)
□講義(11時間)
- ① 障害者福祉に関する制度及びサービス(3時間)
- ガイドヘルパーの制度と業務
- 障害者(児)福祉の制度とサービス
- ② 身体障害者ホームヘルプサービスに関する知識(3時間)
- ホームヘルプサービス概論
- ホームヘルパーの職業倫理
- ③ サービス利用者の理解(3時間)
- 視覚障害者の疾病・障害の理解
- 障害者(児)の心理
- ④ 移動支援の基礎知識(2時間)
- 移動支援の基礎知識
□演習(9時間)
- ⑤ 移動の支援に係る技術(9時間)
- 移動支援の基本技術
- 屋内の移動支援
- 屋外の移動支援
- 応用技能
●知的障害者移動支援従業者養成研修(19時間)
□講義(13時間)
- ① 障害者福祉に関する制度及びサービス(3時間)
- ガイドヘルパーの制度と業務
- 障害者(児)福祉の制度とサービス
- ② 知的障害者ホームヘルプサービスに関する知識(3時間)
- ホームヘルプサービス概論
- ホームヘルパーの職業倫理
- ③ サービス利用者の理解(5時間)
- 知的障害者の疾病・障害の理解
- 障害者(児)の心理
- ④ 移動支援の基礎知識(2時間)
- 移動支援の基礎知識
□演習(6時間)
- ⑤ 移動の支援に係る技術(6時間)
合格基準
指定された講習の全日程修了で取得できます。
免除(科目等)について
ほとんどの地域で、訪問介護員の有資格者に対してはホームヘルプ関連科目が免除されています。
願書申込み受付期間
各市町村により異なります。詳しくは、各市町村の福祉保健局、障害福祉課などにお問い合わせ下さい。
受講日程
各市町村により異なります。詳しくは、各市町村の福祉保健局、障害福祉課などにお問い合わせ下さい。
受講地
各市町村もしくは、各市町村の指定事業所(スクール)など。
受講料(税込み)
研修事業者により異なります。詳しくは、各市町村の福祉保健局、障害福祉課などにお問い合わせ下さい。
合格発表日
指定された全日程修了後に、修了証明書が発行されます。
受講申込・問合せ
各市町村のの福祉保健局、障害福祉課など。
ホームページ
各市町村のの福祉保健局、障害福祉課など。