行動援護従業者
行動援護従業者とは?
行動援護従業者とは、知的障害者や精神障害・発達障害などにより行動上困難で日常的に介護が必要な方(児)に対して、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護など、適切なサポートや介護サービスを提供する資格者です。
制度見直しにより平成30年4月1日以降、行動援護従業者として働く場合、行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)を修了し、知的障害者・知的障害児又は精神障害者の直接支援業務(入浴、排泄、食事等の介護、調理及び洗濯等の家事)に1年かつ180日以上従事していることが必要となりました。
ただし、2021年3月31日までは、
- 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級又は、2級課程修了者、居宅介護職員初任者研修修了者であって、3年以上の介護等の経験を有する者。
- 看護師。
- 准看護師。
の居宅介護従業者の要件を満たす者で、知的障害者・知的障害児又は精神障害者の直接支援業務(入浴、排泄、食事等の介護、調理及び洗濯等の家事)に2年かつ360日以上従事している者は経過措置として従業可能です。
その他情報
難易度は? | : | ★☆☆☆☆(やさしい)。 指定講座の全カリキュラムをすべて修了することで取得できます。 |
就職は? | : | 訪問介護事業所、行動援護事務所、障がい者用グループホーム、身体障がい者の更生施設・療護施設・授産施設のほか、ボランティアなど。 障害者を支えるための行動援護従業者を多くの事業所が求めており、人材不足の状況が続いるため、求人の際にも有利になります。 |
仕事内容は? | : | 知的障害もしくは精神障害・発達障害で日常生活や外出時にサポートが必要な方に対して、危険回避に必要な援護、外出移動中の援護、排せつや食事等の介護その他行動する際に必要な援助のほか、問題行動を起こした時の適切な対処、目的地での行動の理解などを行います。 |
資 格 概 要
受講資格
受講する地域により受講資格が異なる場合や、講座を開講していない場合もあるので、各都道府県に確認して下さい。
受講内容
地域により設定時間数・日数に違いがありまので、実施先までお問い合わせ下さい。
□講義(10時間)
- ① 強度行動障害がある者の基本的理解に関する講義(2.5時間)
- ② 強度行動障害に関する制度及び支援技術の基礎的な知識に関する講義(3.5時間)
- ③ 強度行動障害がある者へのチーム支援に関する講義(2時間)
- ④ 強度行動障害と生活の組立てに関する講義(2時間)
□演習(14時間)
- ① 基本的な情報収集と記録等の共有(1時間)
- ② 行動障害がある者の固有のコミュニケーションの理解(2.5時間)
- ③ 行動障害の背景にある特性の理解(2.5時間)
- ④ 障害特性の理解とアセスメント(2.5時間)
- ⑤ 環境調整による強度行動障害の支援(3.5時間)
- ⑥ 記録に基づく支援の評価(1時間)
- ⑦ 危機対応と虐待防止(1時間)
合格基準
指定された講習の全日程修了で取得できます。
免除(科目等)について
各都道府県により、保有資格(初任者研修、介護福祉士など)や養成研修(強度行動障害支援者養成研修、重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程など)によって修了に必要な科目が異なります。
詳しくは、各都道府県の福祉保健局又は、障害福祉課までお問い合わせ下さい。
願書申込み受付期間
各都道府県により異なります。詳しくは、各都道府県の福祉保健局、障害福祉課などにお問い合わせ下さい。
受講日程
研修期間は3〜4日程度。
各都道府県により異なります。詳しくは、各都道府県の福祉保健局、障害福祉課などにお問い合わせ下さい。
受講地
各都道府県もしくは各都道府県の指定事業所(スクール)など。
受講料(税込み)
研修事業者により異なります。詳しくは、各都道府県の福祉保健局、障害福祉課などにお問い合わせ下さい。
合格発表日
指定された全日程修了後に、修了証明書が発行されます。
受験申込・問合せ
各都道府県の福祉保健局、障害福祉課など
ホームページ
各都道府県の福祉保健局、障害福祉課など