民間資格 競売不動産取扱主任者

競売不動産取扱主任者とは?

競売不動産取扱主任者とは、競売不動産取扱主任者とは、不動産競売のプロとして一般消費者に対して競売に関するアドバイス及びサポートをするための一定の知識を持っているということを示す一般社団法人不動産競売流通協会が認定する民間資格です。
 競売不動産購入者への助言や代行には、何の法律の制限もなく、宅建業者でなくても「競売代行業」等の開業が可能であるため、様々なトラブルが発生している状況の中、一定の知識、能力の資格制度を設けることによって、消費者に対して安心を与えることを目的として作られました。「主任者」とついていますが、国家資格でも業務独占資格とも関連はありません。
主任者証の有効期限は発行日より5年間で、更新期限半年前より指定の講習を受講することにより、更新することができます。
  身体上の障害等に係る特別措置がある資格  更新が必要な資格  インターネットで申し込める資格  受験料がクレジットカード払いできる資格

その他情報

難易度は? ★★☆☆☆(やや易しい)。
近年合格率は、33.1%ほど。
試験範囲は民事執行法が中心となり範囲は広くありませんが、宅地建物取引士試験では網羅していない法律の出題となるので、専門書等での学習が必要になります。
受験者は不動産業の従事者が8割強。


近年の合格率推移
年度 受験者数 合格者数 合格率
令和6年度 1,323   438   33.1%  
令和5年度 1,336   459   34.4%  
令和4年度 1,460   444   30.4%  
令和3年度 1,452   479   33.0%  
令和2年度 1,513   459   30.3%  

就職は? 競売不動産に関してアドバイスができる不動産業者は現状少ないため、不動産関連に就職している人は取得すれば顧客に対して広く物件を紹介することができます。さらに信用の獲得にもつながり業務上の大きな武器の一つになることが期待できます。不動産コンサルティング技能制度(宅建業務以外の不動産の相談等応じるための資格)も合せて取得してもよいでしょう。
仕事内容は? 一般消費者等に対して競売不動産の相談から落札までのサポートを行います。

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 資 格 概 要

受験資格

制限無し(25年度試験から)


試験内容

四肢択一:50問/2時間

  • 不動産競売実務、民事執行法、民事訴訟法、民法、宅地建物取引業法、都市計画法、建築基準法、税法。主に、裁判所資料の正確な理解、競売不動産の出品から、落札、明渡迄とその付随する物の法律知識。

●試験内容詳細

□不動産競売手続きに関する基礎知識
  • ① 競売不動産の特徴
  • ② 不動産競売の全体像
  • ③ 裁判所資料
  • ④ 公法上の規制
□不動産競売の法理論と実務
  • ① 民事執行法の概要(申立手続、開始手続、売却手続、及びその進行、債権関係の調査、権利関係の調査、裁判手続の保全と売却条件の判断)
  • ② 裁判所交付資料の理解(読み方と実務上の注意点)
  • ③ 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の概要
□不動産競売を理解する前提となる法令知識
  • ① 民法
  • ② 借地借家法
  • ③ 建物区分所有法
  • ④ 宅地建物取引業法
  • ⑤ 民事執行法
  • ⑥ 民事訴訟法
  • ⑦ 民事保全法
  • ⑧ 建築基準法
  • ⑨ 都市計画法等
□競売不動産の移転、取得等に関する税金等
  • ① 登録免許税
  • ② 不動産取得税
  • ③ 固定資産税
  • ④ 都市計画税
  • ⑤ 印紙税等

☆こんな問題が出ます



●登録講習(入会講習を受講していない方)

□午前
  • ① 競売不動産の現状について
  • ② 競売不動産を取扱うための実践的な法律、実務
    (実在する物件の三点セットを使用)
□午後
  • ① 競売不動産を一般消費者へ紹介する為の注意点と事業に組み入れるノウハウ(競売不動産の問合せ対応から、入札、落札、強制執行までを実務を交えてレクチャー)

合格基準

非公開ですが、おおよそ70%以上の得点率で合格となります。
(試験の難易度により変化する可能性有り)


身体上の障害等に係る特別措置について

身体に障がい等がある場合や出願後、不慮の事故などにより負傷した場合など、受験において特別な措置が必要となる場合には試験センターまでご相談ください。但し、申出が試験日の直前である場合や申出内容によっては、対応できないことがあります。


願書申込み受付期間

8月上旬〜10月下旬頃まで


試験日程

12月上旬頃


受験地

札幌、仙台、新潟、さいたま、千葉、東京、横浜、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇


受験料(税込み)

10,900円
登録講習:16,500円(5年間登録料・主任者証発行手数料と合わせると33,000円となります。)


合格発表日

1月中旬頃

試験合格者は協会への登録と、「競売不動産取扱主任者」の登録証の交付申請が行えます。
競売不動産取扱主任者証発行手数料・・・・16,500円


■登録の要件 ※下記いずれにも該当する方。
  1. 宅地建物取引士資格登録者または、宅地建物取引士試験合格者。
  2. 協会の主催す「競売不動産取扱主任者」登録時講習を受請した方。
    ※ただし、協会正会員業者に従事して正会員入会時講習を受講された方は受講を免除されます。

また、以下のいずれかに該当する方は協会へ登録することができません。

  1. 成年被後見人又は、被保佐人
  2. 禁錮以上の刑に処され、刑の執行が完了又は、刑の執行が受けることがなくなった日から5年を経過していない方。
  3. 破産者で復権を得ていない方
  4. 宅地建物取引業の規定により宅地建物取引主任者としてすべき事務を禁止され、その禁止期間満了の日から5年を経過していない方。

合格後の更新について

競売不動産取扱主任者の主任者証の有効期間は5年間です。
主任者証を更新するためには、更新時講習を受講する必要があります。(税込19,800円/更新講習・発行手数料代)


受験申込・問合せ

一般社団法人 不動産競売流通協会 試験センター 03-5776-0981


ホームページ

一般社団法人 不動産競売流通協会

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