第1種圧力容器取扱作業主任者
第1種圧力容器取扱作業主任者とは?
内容量が0.2m3の容器で容器内の圧力が気圧超えて、沸点以上の液体を保有する圧力容器をつり扱う現場などにおいて、安全面などの監督・指導にあたる責任者です。
2級ボイラー技士免許以上の資格を取得すると普通第一種圧力容器取扱作業主任者になることができます。
その他情報
難易度は? | : | ★☆☆☆☆(やさしい)。 合格率は、ぼぼ100%。 講習をきちんと聞いていれば、重要ポイントを教えてくれますので、問題なく修了考査合格できます。 |
就職は? | : | 危険物を製造する工場、化学設備関係企業などにおいて需要が多く活躍が期待されます。 |
仕事内容は? | : | 危険物を製造する工場、化学設備関係企業などにおいて、作業の方法、従事者の安全の確保などの監視・指導などを行います。 |
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資 格 概 要
受講資格
●普通第1種圧力容器取扱作業主任
制限なし
●化学設備関係第1種圧力容器取扱作業主任
化学設備関係の実務経験、5年以上。
●特定第一種圧力容器取扱作業主任者
以下に該当する者が申請により取得できます。
- 第一種または、第二種ボイラー・タービン主任技術者免状所持者
- 高圧ガス製造保安責任者免状所持者
- ガス主任技術者免状所持者
受講内容
普通第1種は2日間(12時間)の日程、化学設備関係は3日間(21時間)の日程で講習が行われます。
●普通第1種圧力容器取扱作業主任
- ① 第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の構造に関する知識
- 熱及び蒸気
- 第一種圧力容器の種類
- 第一種圧力容器各部の構造及び強さ
- 附属品及び附属装置
- 第一種圧力容器用材料
- ③ 第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の取扱いに関する知識
- 第一種圧力容器を使い始める前の準備
- 使用開始時の取扱い
- 使用中の取扱い
- 使用休止時の取扱い
- 附属品及び附属装置の取扱い
- 第一種圧力容器の保全
- 第一種圧力容器に生ずる事故及び異常並びにその対策
- ② 関係法令
- 労働安全衛生法
- 労働安全衛生法施行令
- 労働安全衛生規則、ボイラー則及び圧力容器構造規格中の関係条項
- ④ 修了試験
●化学設備関係第1種圧力容器取扱作業主任
- ① 第一種圧力容器の構造に関する知識
- 熱及び蒸気
- 第一種圧力容器の種類
- 第一種圧力容器各部の構造及び強さ
- 附属品及び附属装置
- 第一種圧力容器用材料
- ④ 第一種圧力容器の取扱に関する知識
- 第一種圧力容器を使い始める前の準備
- 使用開始時の取扱い
- 使用中の取扱い
- 使用休止時の取扱い
- 附属品及び附属装置の取扱い
- 第一種圧力容器の保全
- 第一種圧力容器に生ずる事故及び異常並びにその対策
- ③ 危険物及び化学反応に関する知識
- 危険物の種類、性状及び危険性
- 化学反応の概要
- 発熱反応等の危険性
- ② 関係法令
- 労働安全衛生法
- 労働安全衛生法施行令
- 労働安全衛生規則、ボイラー則及び圧力容器構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十六号)中の関係条項
- ⑤ 修了試験
●特定第一種圧力容器取扱作業主任者
申請による取得のため、試験及び講習はありません。
免除(科目等)について
●普通第1種圧力容器取扱作業主任
2級ボイラー技士免許以上の資格を取得すると普通普通第一種圧力容器取扱作業主任者になれます。
●特定第一種圧力容器取扱作業主任者
以下の資格取得者は申請により、特定第一種圧力容器取扱作業主任者を取得できます。
- ボイラー・タービン主任技術者(1種・2種)
- 高圧ガス製造保安責任者
- 高圧ガス販売主任者
- ガス主任技術者
願書申込み受付期間
実施先までお問い合わせ下さい。
受講日程
各都道府県支部ごとに定期的に開催されています。
実施先までお問い合わせ下さい。
受講地
各近隣の協会のにて受講。詳しくは、HPをご覧ください。
受講料
●普通第1種圧力容器取扱作業主任者・・・・12,000円〜18,000円程度(受講料・テキスト代込み)
●化学設備関係第1種圧力容器取扱作業主任者・・・・19,000円〜22,000円程度
(講習料金は地域により異なります。各都道府県支部でご確認下さい。)
合格発表日
実施先までお問い合わせ下さい。
受講申込・問合せ
- 一般社団法人 日本ボイラ協会 東京支部 03-5425-7770
- 一般社団法人 日本ボイラ協会都道府県支部
ホームページ
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一般社団法人 日本ボイラ協会都道府県支部
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