食品衛生管理者
食品衛生管理者とは?
食品衛生管理者とは、食品衛生法により食品衛生法施行令に指定のある食肉製品製造業など製造又は加工の過程において、特に衛生上の考慮を必要とする一定の食品又は食品添加物の製造又は加工を行う営業者が、その施設ごとに配置する必要があると定められています。
その他情報
難易度は? | : | ★☆☆☆☆(やさしい)。講習で取得できます。 食品衛生管理者を設置義務のある施設で3年以上の衛生管理業務従事経験がある方は、食品衛生管理者登録講習会修了で食品衛生管理者となることが出来ます。 |
就職先は? | : | この資格で就職は難しい。食肉製品、乳製品、食用油脂などを製造・加工会社など。食品営業を行う場合、営業者は営業許可施設ごとに食品衛生責任者を設置することが義務づけられています。 |
仕事内容は? | : | 施設における製造もしくは加工の段階で衛生上の考慮を必要とする食品や添加物などにおいて衛生管理を行います。 |
資 格 概 要
受講資格
- 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者
- 食肉製品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に2年以上従事した者
※
以下の者は、講習を受講することなく、食品衛生管理者となることができます。
- 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
- 新制大学、旧制大学又は旧制専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
- 厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
受講内容
●一般共通科目
- ① 公衆衛生概論
- ② 食品衛生法及び関係法令
- ③ 食品、添加物等の基準規格
- ④ 化学概説
- ⑤ 細菌学序論
- ⑥ 毒物学
- ⑦ 食中毒学
- ⑧ 食品学(栄養学を含む。)
- ⑨ 施設における衛生管理
●乳製品関係科目
- ① 細菌学実習
- ② 乳製品検査法
- ③ 乳製品検査実習
- ④ 施設見学及び臨地訓練
●食肉製品関係科目
- ① 細菌学実習
- ② 食肉製品検査法
- ③ 食肉製品検査実習
- ④ 施設見学及び臨地訓練
●添加物関係科目
- ① 分析法概論
- ② 添加物鑑定法
- ③ 添加物鑑定実習
- ④ 施設見学及び臨地訓練
免除(科目等)について
以下に該当する者は受講が免除されます。
- ① 食品衛生法第48条第6項各号の食品衛生管理者の資格を取得するためのいずれかの要件を満たす者。
- 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
- 厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
- 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、第1項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了した者
- ② 栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第1項に規定する栄養士である者
- ③ 調理師法(昭和33年法律第147号)第2条に規定する調理師である者
- ④ 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第2条に規定する製菓衛生師である者
- ⑤ 船舶料理士に関する省令(昭和50年運輸省令第7号)第2条に規定する船舶料理士の要件を備える者
- ⑥ 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第9条第1項第1号(厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者 、第3号(学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に)基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者)のいずれかに該当する者
- ⑦ と畜場法(昭和28年法律第114号)第7条第1項に規定する衛生管理責任者又は同法第10条第1項に規定する作業衛生責任者の資格を有する者
- ⑧ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第12条第1項に規定する食鳥処理衛生管理者の資格を有する者
- ⑨ 他都道府県の条例に基づくフグの調理師免許を有する者
- ⑩ 他都道府県市の食品衛生責任者の養成講習会を受講した者(受講した都道府県又は受講した都道府県の食品衛生協会等の発行する養成講習会修了証明書を提示し、受講を証明する必要があります )
- ⑪ 食品衛生指導員として (社)日本食品衛生協会又は(社)新潟県食品衛生、協会(以下「県食協」という )が行う指導員養成の課程を修了した者
願書申込み受付期間
実施団体まで、お問い合わせ下さい。
受講日程
●講習
□一般共通科目
eラーニング配信:2月〜8月頃
□食肉製品関係科目
eラーニング配信:2月中旬〜6月中旬頃
集合形式:7月中旬頃
□添加物関係科目
eラーニング配信:3月中旬〜7月中旬頃
集合形式:8月中旬〜下旬頃
(原則として、土曜日および日曜日を除く35日間)
受講地
e-ラーニング等での受講
受講料
公益社団法人全国食肉学校(対象業種:食肉製品製造業)
306,000円
公益社団法人日本食品衛生協会(対象業種:食肉製品製造業、添加物製造業)
283,800円(テキスト代込み)
合格発表日
実施団体まで、お問い合わせ下さい。
全講習時間の90%以上の時間を出席し、かつ各科目についてその講習時間の50%以上を出席した者に限ります。
受講申込・問合せ
- 厚生労働省医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全企画課指導係 03-5253-1111(代表)内線2492
- 公益社団法人 日本食品衛生協会事業部 03-3403-2112
- 公益社団法人 全国食肉学校総務部 0270-65-2571